特別児童扶養手当

特別児童扶養手当制度

特別児童扶養手当制度

 障害のある児童を家庭で監護している父もしくは母、または父母に代ってその児童を養育している方に対して手当が支給される制度です。

対象者

 20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障がいもしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父もしくは母、または父母に代って児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している方に対して支給されます。ただし、所得制限があります。

手当の額(令和5年4月分から)

 障害の等級に応じて支給されます。  

 1級 児童1人につき月額 53,700円 

 2級 児童1人につき月額 35,760円 

 ※手当の額は、毎年4月に消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。                                                                                          

所得状況届  

 毎年、8月12日から9月11日までの間、必要書類を添えて住所地の市町村役場に「所得状況届」を提出していただくことになっています。この届け出がない場合は、その年の8月以降の手当を受けることができません。
 また、届けを2年間提出しない場合は、手当を受ける資格がなくなります。

 詳しいことは、すさみ町役場住民生活課へお問い合わせください。

【関連リンク】 和歌山県庁ホームページ 特別児童扶養手当制度