戸籍等の郵送での請求

 令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本や除籍謄本等を請求できるようになりました。
 詳しい内容は【戸籍の広域交付】よりご確認ください。

戸籍の広域交付
 


 *本人等請求以外及び戸籍抄本や戸籍の附票は広域交付の対象外です。
  直接本籍地まで行けない場合は郵送で請求することができます。

 

郵送による請求の手順

 1.別紙の戸籍謄本郵送申請書に必要事項を記入してください。
   戸籍謄本郵送申請書のダウンロードは関連ファイルをクリックしてください。
 2.手数料として郵便局の定額小為替を購入してください。
   戸籍謄抄本      1通  450円
   除籍(原戸籍)謄本     1通  750円
   戸籍附票               1通  200円   
   身分証明書      1通  200円
 3.返信用の封筒に、住所・氏名等宛名を書き、切手を貼ってください。
 4.本人確認書類をコピーしてください。
 5.上記1~4を封筒に入れて、すさみ町役場住民生活課宛てに郵送してください。

送付先:〒649‐2621
      和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見4089番地
      すさみ町役場 住民生活課 戸籍係

☆本人確認書類とは、
◎写真付きの公的機関発行のもの
 (例:運転免許証、マイナンバーカード等)
◎写真のない公的機関発行のもの、その他 [2種類以上必要です。]
 (例:健康保険証、年金手帳、年金証書、学生証等)
※証明書発行時に本人確認書類をお持ちでない場合は、住民票や戸籍に記載されている内容等を質問させていただきます。

 

ご注意事項

  • 請求できるのは本人またはその配偶者、直系親族(父母、子等)です。
    代理人による請求の場合は、委任状が必要です。
    ただし、以下の要件を満たす申出者であれば、委任状なしで請求することができます。
     1.自己の権利の行使または義務の履行を目的とする場合
       (亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合)
     2.国または地方公共団体の機関に提出する場合
     3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
  • 戸籍謄本等の請求に当たっては、戸籍に記載された者のプライバシー保護の観点から本人確認資料のほか、必要に応じて疎明資料の提出を求めることがあります。
  • 担当から電話で確認をとる場合がありますので、日中に連絡のつく電話番号を必ず記入しておいてください。
  • 原則として、交付した戸籍等は申請者の住所地へ送付します。
    勤務先等へは送付いたしませんので、返信用封筒には必ず現住所を記入してください。
  • 郵送の場合は、配達の日数と役所での処理日数を考慮して、余裕を持って申請してください。
    お急ぎの方は、速達をご利用ください。

 

 ※詳しいことや不明点は住民生活課(0739-55-4804)までお問い合わせください。

  

関連ファイル

   戸籍謄本郵送申請書.pdf(265KB)

   戸籍等用委任状.pdf(53KB)