後期高齢者医療保険とは
平成20年4月より、これまでの老人保健制度に変わり、高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえ、高齢社会に対応したしくみとして、あらたにはじまった全国一律の高齢者の医療制度です。都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が制度を運営することとなりますが、和歌山県の場合は、「和歌山県後期高齢者医療広域連合」が保険料の決定や医療の給付を行い、すさみ町は資格確認書や資格情報のお知らせの引渡しや保険料の徴収などを行います。
対象者
原則75歳以上(一定の障害のある広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方を含む)の方が被保険者になります。
※一定の障害とは主に下記に該当する傷害等です。
・国民年金法における障害年金:1,2級
・身体障害者手帳:1,2,3級および4級の一部
・精神障害者保健福祉手帳:1,2級
・療育手帳:A1,A2
医療機関を受診する際は
病気やけがの治療などで医療機関を受診されるときは、マイナ保険証、資格確認書のうちいずれかを窓口で提示してください。
資格確認書、資格情報のお知らせの交付について
85歳以上の被保険者
85歳以上※のすべての方に「資格確認書」を交付します。毎年7月中に送付します。(交付申請不要)
※7月1日時点で85歳以上の方が対象です。
※マイナ保険証の利用登録・利用実績の有無に関係なく交付します。
※マイナ保険証(お持ちの方)又は資格確認書をご利用ください。
84歳以下の被保険者
・直近1年間においてマイナ保険証の利用が6回以上、かつ直近3か月以内に利用している方
⇒「資格情報のお知らせ」が交付されます。
・上記以外の方※
⇒「資格確認書」が交付されます。
※マイナンバーカードを持っていない方やマイナ保険証を持っているが、利用頻度が少ない方など
保険料の納め方は
年金から天引きされる特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収の2通りがあります。
1.特別徴収
年金が年額18万円以上の方で、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない方が対象であり、年6回の年金の支給のとき(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に介護保険料とともにあらかじめ天引きされます。
2.普通徴収
年金が年額18万円未満の方、または、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方、年齢到達などで資格取得された方や転入された方などは、一定の期間普通徴収になります。普通徴収は、納入通知書(納付書)や口座振替等により保険料を納めていただきます。
口座振替が便利です
口座振替を希望される方は、町内の金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で口座振替の手続きをお願いします。
口座振替変更手続きに必要なもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
預金通帳
通帳の届出印
制度については和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。
和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページ TEL:073-428-6688
お問い合わせ
住民生活課
後期高齢者医療係
電話:0739-55-4804
E-Mail:jyumin●town.susami.lg.jp
※メールアドレスは、●を@に変更してください。