○すさみ町選挙管理委員会委員長専決規程
昭和57年3月26日
選管告示第4号
第1条 委員長は、この規程の定めるところにより本委員会に属する事務を専決する。
第2条 委員長において専決する事項は、次のとおりである。
(1) 委員会の行う告示(公表を含む。)に関する事項
(2) 委員会に対する報告、通知及び届出の受理に関する事項
(3) 当選証書の付与に関する事項
(4) 委員会の行う報告及び通知に関する事項
(5) 選挙運動用ポスターの検印(証紙)に関する事項
(6) 選挙運動用文書及び図画の撤去に関する事項
(7) 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の調査に関する資料の要求に関する事項
第3条 前条に規定する事項以外であっても緊急を要し、委員会の議決を経る暇がない場合は、委員長において専決することができる。
2 前項の規定による専決をした場合、委員長は、次回の委員会において承認を求めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。