○すさみ町職員安全衛生管理規程
昭和63年9月29日
訓令第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、次長、局長及びこれに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、すさみ病院の医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第7条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会の委員の定数は10人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長(ただし、副町長に事故あるとき又は欠けたときは、町長が指名する者がその職務を代理する。)
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
2 町長は、副町長を除く委員の半数は、すさみ町職員組合(以下「職員組合」という。)の推薦した者の中から指名する。ただし、職員組合との協議により、職員組合が推薦し町長が指名する委員の数を半数未満とすることができる。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第14条 町長は、職員を採用したときは当該職員に対し省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
第4章 健康の保持増進のための処置
(健康診断の種類)
第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食従業員の健康診断
(5) 生活習慣病予防健康診断
(6) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第16条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数並びにその実施に関して必要な事項は、副町長又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、副町長に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第19条 副町長は、第15条に定める健康診断を行ったときは、町長に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第20条 町長は、法第66条の10の規定に基づき、職員に対し1年以内ごとに1回、産業医等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 町長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、ストレスチェックを行った産業医等からストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、町長はあらかじめ当該結果の受けた職員の同意を得ないで、当該産業医等から当該職員の検査結果の提供を受けてはならない。
3 町長は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が高い者が産業医等による面接指導を希望する申し出があったときは、面接指導を行わなければならない。この場合において、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 前項の規定による面接指導の結果に関する記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
5 前各号に定めるもののほか、ストレスチェックに関し必要な事項は、別に定める。
第5章 療養、出勤等の手続
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの |
(療養の義務)
第22条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第23条 療養中の者(休職者を除く。)が勤務に復しようとするときは、出勤承認申請を町長の指定する医師2名の診断書を添えて所属長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長が指定する医師のうち1名は、国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。
(復職者等状況報告)
第24条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると町長が認めるものについては、復職者等状況報告を町長が指定する期間ごとに町長に提出しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第26条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補足)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び安全衛生管理について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。