○すさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年3月25日

条例第9号

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 283,000円

副議長 月額 232,000円

議員 月額 213,000円

第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。ただし、その選挙された当月分又はその職についた当月分の報酬は、日割をもって計算した額とする。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。

第3条の2 議長、副議長及び議員に対しては、いかなる場合においても、この条例に定める報酬を重複して支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第5条 期末手当は議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対してそれぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(これらの基準日1月以内に任期が満了し、辞職し、退職し、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても同様とする。)において報酬の月額及び報酬の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合に乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第6条 この条例に定めるもののほか、報酬、旅費及び期末手当の支給については、一般職員の例による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、4月27日に在職する職員に対して期末手当を支給する。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

附則(昭和35年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

附則(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

附則(昭和36年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

附則(昭和37年条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第30号)

この条例は、昭和39年1月1日から適用する。

附則(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

附則(昭和41年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和43年条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。ただし、第5条中の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和44年条例第16号)

この条例は、昭和44年11月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

附則(昭和45年条例第14号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、別表は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和48年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第35号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正後の報酬額の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和49年条例第35号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第2号で昭和49年12月24日から施行)

2 改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年条例第24号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第23号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成4年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 前項ただし書を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成5年12月に改正前のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成6年3月に支給を受けることとなる議員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて、その者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成6年12月に改正前のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成7年3月に支給を受けることとなる議員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて、その者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則(平成11年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成13年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成15年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第10号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成21年条例第16号)

(施行期日等)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年条例第19号)

(施行期日等)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成22年条例第21号)

(施行期日等)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

附則(平成30年条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和2年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年12月1日から、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬条例第5条第2項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬条例第5条第2項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のすさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料金

県外

県内

町議会議員

普通料金実費

1等実費

実費

県外 4,500円

県内 3,500円

13,000円

11,000円

(注) 旅行先が御坊市、田辺市、新宮市、日高郡、西牟婁郡及び東牟婁郡である場合、日当は支給しない。

すさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年3月25日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和35年3月25日 条例第9号
◇ 昭和35年12月28日 条例第24号
◇ 昭和36年2月27日 条例第2号
◇ 昭和36年4月6日 条例第6号
◇ 昭和36年12月23日 条例第25号
◇ 昭和37年3月26日 条例第4号
◇ 昭和38年4月1日 条例第4号
◇ 昭和38年12月25日 条例第30号
◇ 昭和39年3月29日 条例第5号
◇ 昭和41年3月29日 条例第1号
◇ 昭和43年3月30日 条例第15号
◇ 昭和44年3月6日 条例第4号
◇ 昭和44年10月21日 条例第16号
◇ 昭和44年12月22日 条例第20号
◇ 昭和45年12月25日 条例第14号
◇ 昭和47年3月13日 条例第1号
◇ 昭和47年6月24日 条例第14号
◇ 昭和48年6月26日 条例第14号
◇ 昭和48年12月25日 条例第35号
◇ 昭和49年7月1日 条例第17号
◇ 昭和49年12月18日 条例第35号
◇ 昭和50年12月20日 条例第18号
◇ 昭和51年9月30日 条例第24号
◇ 昭和51年12月21日 条例第35号
◇ 昭和52年12月28日 条例第23号
◇ 昭和53年3月14日 条例第8号
◇ 昭和53年12月26日 条例第26号
◇ 昭和55年3月12日 条例第1号
◇ 昭和59年3月14日 条例第2号
◇ 昭和59年6月30日 条例第11号
◇ 昭和61年9月27日 条例第12号
◇ 昭和63年3月30日 条例第6号
◇ 平成元年9月29日 条例第30号
◇ 平成元年12月25日 条例第36号
◇ 平成2年12月26日 条例第14号
◇ 平成3年7月2日 条例第16号
◇ 平成3年12月26日 条例第27号
◇ 平成4年6月27日 条例第15号
◇ 平成5年12月21日 条例第20号
◇ 平成6年3月24日 条例第2号
◇ 平成6年12月27日 条例第29号
◇ 平成11年12月24日 条例第24号
◇ 平成12年3月29日 条例第4号
◇ 平成12年12月27日 条例第34号
◇ 平成13年12月27日 条例第16号
◇ 平成14年12月20日 条例第27号
◇ 平成14年12月20日 条例第31号
◇ 平成15年11月17日 条例第10号
◇ 平成15年12月26日 条例第13号
◇ 平成16年3月29日 条例第4号
◇ 平成19年12月17日 条例第10号
◇ 平成21年5月29日 条例第6号
◇ 平成21年11月30日 条例第16号
◇ 平成22年11月30日 条例第19号
◇ 平成22年12月20日 条例第21号
◇ 平成30年12月14日 条例第18号
◇ 令和元年12月12日 条例第27号
◇ 令和2年11月30日 条例第24号
◇ 令和3年11月30日 条例第22号
◇ 令和4年11月30日 条例第16号
◇ 令和5年11月29日 条例第18号
◇ 令和6年3月15日 条例第6号
◇ 令和6年12月25日 条例第23号
◇ 令和8年1月14日 条例第1号