○平成10年3月に支給する期末手当の特例に関する条例

平成9年12月22日

条例第27号

(特別職の期末手当に関する特例措置)

第1条 平成10年3月に支給する期末手当に関する町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(昭和44年すさみ町条例第5号)第3条の適用については、同条の規定により支給条件に応じて支給することとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年すさみ町条例第26号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号。以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(教育委員会教育長の期末手当に関する特例措置)

第2条 平成10年3月に支給する期末手当に関する教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和31年すさみ町条例第13号)第3条の適用については、同条の規定により支給条件に応じて支給することとされる改正後の給与条例第22条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

平成10年3月に支給する期末手当の特例に関する条例

平成9年12月22日 条例第27号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成9年12月22日 条例第27号