○すさみ町職員原動機付交通用具を利用する場合の支給基準
昭和52年12月1日
1 職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号)第24条第2項第2号による職員が原動機付自転車及び自動車をもって通勤している場合の通勤手当支給基準は、別表のとおりとする。
2 前項の適用を受け、かつ、特殊勤務手当支給規則(昭和45年すさみ町規則第4号)第5条に規定する待機手当の支給を受ける職員が、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に緊急時対応の勤務のために通勤(以下「緊急時対応通勤」という。)した場合において、当該月の通常勤務による通勤回数(21を超える場合は21とする。)と緊急時対応通勤の回数の合計が21を超える場合は、その合計から21を減じた数(負となる場合は0とする。)に当該職員が支給を受ける別表の支給額を21で除した額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を乗じて得た額を別表の支給額に加えて支給することができる。
附則
この基準表は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日)
この基準表は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月3日)
この基準表は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この基準表は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第14号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(令和8年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のすさみ町職員原動機付交通用具を利用する場合の支給基準(次項にいて「改正後の支給基準」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 改正後の通勤手当規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のすさみ町職員原動機付交通用具を利用する場合の支給基準の規定に基づいて支給された手当は、改正後の支給基準の規定による手当の内払とみなす。
別表(第1項関係)
通勤距離(片道) | 支給額 |
2km以上5km未満 | 2,000円 |
5km以上10km未満 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 7,300円 |
15km以上20km未満 | 10,400円 |
20km以上25km未満 | 13,500円 |
25km以上30km未満 | 16,600円 |
30km以上35km未満 | 19,700円 |
35km以上40km未満 | 22,800円 |
40km以上45km未満 | 25,900円 |
45km以上50km未満 | 29,100円 |
50km以上55km未満 | 32,300円 |
55km以上60km未満 | 35,500円 |
60km以上65km未満 | 38,700円 |
65km以上70km未満 | 42,200円 |
70km以上75km未満 | 45,700円 |
75km以上80km未満 | 49,200円 |
80km以上85km未満 | 52,700円 |
85km以上90km未満 | 56,200円 |
90km以上95km未満 | 59,600円 |
95km以上100km未満 | 63,000円 |
100km以上 | 66,400円 |