○すさみ町職員旅費条例

昭和30年3月31日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この町の職員が公務のため旅行するときは、この条例の定めるところにより別表に掲げる旅費を支給する。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条にいう一般職のもの(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(旅費の種類)

第3条 旅費は、別表により、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃、日当、宿泊料として順路によりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由によって順路により難い場合においては、その現に通過した経路による。

(旅行中に年度経過、職務の変更のあった場合)

第4条 鉄道旅行、水路旅行、陸路旅行又は空路旅行中における年度の経過、職務の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到達した日をもってその旅程を区分して計算する。

(旅費の定額を異にする場合)

第5条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、町長はこの条例により計算した旅費額の範囲内でその旅費額を減じて支給することができる。

(鉄道旅行、水路旅行、陸路旅行及び空路旅行)

第6条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃、空路旅行には航空賃を支給する。

(公用船車使用のとき)

第7条 公用の船車を使用し、旅行する場合においては、鉄道賃、船賃又は車賃は、これを支給しない。

(日当、宿泊料の計算)

第8条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じ支給する。

第9条 削除

(旅行日数及び里程の換算)

第10条 旅行日数は、公務のために要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中、天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行には400キロメートル、水路旅行には200キロメートル、陸路旅行には50キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることはできない。ただし、1日未満の端数はこれを1日とする。一つの旅行で陸路鉄道又は水路にわたるときは、鉄道は4キロメートル、水路は2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなし前項の規定を適用する。

第11条 削除

(旅行中解職になった場合)

第12条 旅行中解職になったときは、前職に相応の帰郷旅費を支給する。

(事務引継等のため必要な旅費)

第13条 事務引継又は職務整理等のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相応の旅費を支給する。

(国又は他の団体から旅費の支給を受けるとき)

第14条 国、県又は他の公共団体等により旅費の支弁を受けるときは、本条例による旅費は、これを支給しない。その受ける額が本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(旅費の特別支給)

第15条 特別の事情があって、定額の旅費額でその実費を支弁することのできない場合は、町長は、その実費を支給することができる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和30年条例第29号)

この条例は、昭和30年11月1日から施行する。

附則(昭和34年条例第13号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附則(昭和35年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第29号)

この条例は、昭和39年1月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第18号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第17号)

この条例は、昭和44年11月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第25号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第38号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第25号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

附則(平成19年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第32号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料金

県外

県内

院長

副院長

普通料金実費

1等実費

実費

県外 4,500円

県内 3,500円

13,000円

11,000円

その他の職員

県外 3,500円

県内 2,500円

12,000円

10,000円

(注) (1) その他の職員が町長、副町長、教育長、議会議員、院長又は副院長に随行して旅行する場合の宿泊料金は、町長、副町長、教育長、議会議員、院長又は副院長の宿泊料金を支給する。

(2) 旅行先が御坊市、田辺市、新宮市、日高郡、西牟婁郡及び東牟婁郡である場合、日当は支給しない。

すさみ町職員旅費条例

昭和30年3月31日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和30年3月31日 条例第10号
◇ 昭和30年11月1日 条例第29号
◇ 昭和34年3月31日 条例第13号
◇ 昭和35年3月25日 条例第8号
◇ 昭和36年2月27日 条例第5号
◇ 昭和37年3月26日 条例第2号
◇ 昭和38年12月25日 条例第29号
◇ 昭和43年3月30日 条例第18号
◇ 昭和44年10月21日 条例第17号
◇ 昭和45年12月25日 条例第25号
◇ 昭和48年12月25日 条例第38号
◇ 昭和50年12月20日 条例第19号
◇ 昭和52年2月23日 条例第4号
◇ 昭和52年12月28日 条例第25号
◇ 昭和59年3月14日 条例第5号
◇ 平成元年9月29日 条例第33号
◇ 平成4年6月27日 条例第20号
◇ 平成19年12月17日 条例第13号
◇ 令和元年12月12日 条例第32号
◇ 令和6年3月15日 条例第6号