○すさみ町補助規則

昭和32年6月15日

規則第1号

(目的)

第1条 すさみ町内の公共的団体の施設又は事業を奨励発展させるため及び町民の福祉の増進のためこの規則の定めるところにより補助金を交付する。

(補助金)

第2条 補助金は、予算の範囲内において申請に基づき町長が決定する。

(補助申請)

第3条 補助の交付を受けようとする公共的団体は、申請書(別記様式第1号)に事業計画書(別記様式第2号)及び収支予算書(別記様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第4条 補助交付の指令を受けた公共的団体は、前条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事業成績等)

第5条 補助金の交付を受けた公共的団体が事業が終了したときは、事業成績表(別記様式第4号)及び収支決算書(別記様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長が交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(3) 支出額が予算に比し減少したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

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すさみ町補助規則

昭和32年6月15日 規則第1号

(昭和32年6月15日施行)