○すさみ町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例

昭和49年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項及び第24条、第29条第1項及び第30条の規定に基づき、すさみ町立公民館の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に、別表第2に掲げる分館を設置する。

(連絡等に当たる公民館)

第4条 第2条に規定するすさみ町立周参見公民館は、同条に規定する他の公民館の連絡等に当たる公民館とする。

2 前項に規定する連絡等に当たる公民館は、当該公民館の事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第5条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。

(公民館運営の審議会の設置)

第6条 第2条に規定するすさみ町立周参見公民館に、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 第2条に規定するそれぞれの公民館は、前項に規定する公民館運営審議会を共有するものとする。

(審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期)

第7条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が第1項の規定に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であってもこれを解職することができる。

(使用料)

第8条 公民館を使用しようとする者は、別表第3及び別表第4に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 すさみ町公民館条例(昭和43年すさみ町条例第25号)は、廃止する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中江住中学校校区に関する部分は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和8年条例第13号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

すさみ町立周参見公民館

すさみ町周参見4120番地の1

周参見中学校校区

すさみ町立江住公民館

すさみ町江住1428番地

旧江住中学校校区

別表第2(第3条関係)

公民館の名称

分館の名称

位置

対象区域

すさみ町立周参見公民館

すさみ町立周参見公民館佐本分館

すさみ町佐本中228番地の2

旧佐本中学校校区

別表第3(第8条関係)

営利を目的としないもの

公民館名

室名

自 午前9時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

江住公民館

和室

660円

1,320円

談話室

660円

1,320円

実習室

1,100円

2,200円

大会議室

1,100円

2,200円

佐本分館

和室

660円

1,320円

実習室

1,100円

2,200円

大会議室

1,100円

2,200円

別表第4(第8条関係)

営利を目的とするもの

公民館名

室名

自 午前9時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

江住公民館

大会議室

3,300円

6,600円

その他の室

1,100円

2,200円

佐本分館

大会議室

3,300円

6,600円

その他の室

1,100円

2,200円

すさみ町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例

昭和49年3月30日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和53年12月26日 条例第23号
昭和54年3月7日 条例第8号
昭和55年9月22日 条例第20号
平成元年3月29日 条例第12号
平成9年3月24日 条例第5号
平成12年3月29日 条例第12号
平成24年3月12日 条例第5号
平成26年3月17日 条例第4号
平成28年12月16日 条例第29号
令和元年9月18日 条例第19号
令和8年3月12日 条例第13号