○土地改良事業補助規則
昭和44年7月1日
規則第4号
第1条 この規則は、農業生産基盤の整備を図るため農業協同組合、土地改良区その他町長が適当と認める団体が、団体営土地改良事業を行う場合において、当該事業等に要する経費に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水
(2) 区画整理
(3) 農道の新設
(4) 暗きょ排水
(5) 客土
(6) 圃場整備
(7) 調査設計
(8) 確定測量
第3条 補助金は、農業協同組合、土地改良区その他町長が適当と認める団体が土地改良事業を行う場合において、当該事業等に要する経費に対し予算の範囲内で交付する。
第4条 補助金の率は、総事業費から国県補助金を差し引いた経費の2分の1以内とする。
2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることがある。
第6条 補助金の交付の指令を受けた者が前条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 事業施行の方法が不適当なとき。
(3) 支出額が予算額に比し減少したとき。
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者について必要な報告を求め、又は出納その他当該事業の執行状況を監査することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
様式 略