○すさみ町コミュニティバス等の運行に関する条例
平成29年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 すさみ町コミュニティバス等(以下「コミュニティバス等」という。)を運行することにより、すさみ町民等の交通手段の確保と住民福祉の向上に資すること及び学校統合に伴う児童・生徒の通学を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例においてコミュニティバス等とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定に基づき、すさみ町が国土交通大臣の行う登録を受けて運行する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(コミュニティバス、デマンドタクシー)をいう。
(運行日)
第3条 コミュニティバス等の運行日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、学校行事による児童・生徒の運送のために必要な場合は、運行するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する運行日を変更することができる。
(運行路線及び乗降場)
第4条 コミュニティバス等の運行路線は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 佐本線(佐本深谷~周参見駅:路線定期運行)
(2) 和深線(串本町和深~すさみ病院前:路線定期運行)
(3) 里野線(里野~すさみ病院前:路線定期運行)
(4) 見老津線(見老津~すさみ病院前:路線定期運行)
(5) デマンドタクシー(和深川~周参見~太間川地区:デマンド運行)
(6) 佐本・大都河線(佐本深谷~小附:デマンド運行)
(7) 大鎌線(大鎌~役場前:デマンド運行)
2 コミュニティバス等の乗降場は、規則で定める。
3 町長は、コミュニティバス等の運行上必要があると認めるときは、運行内容を変更することができる。
(業務の委託)
第5条 町長は、コミュニティバス等の運行管理業務を委託することができる。
(運行の休止)
第6条 町長は、天災その他やむを得ない事情があると認めたときは、運行を休止することができる。
(利用料)
第7条 町長は、コミュニティバス等を利用する者(以下「利用者」という。)から、利用料を徴収するものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合には、料金を減額し、又は免除することができる。
2 利用料は、1人1回200円とする。ただし、規則で定める者については、1人1回100円又は無料とする。(消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を含む金額とする。)
3 全ての路線において、乗継ぎをしようとする者に対しては乗継券を発行する。ただし、往路から復路となる場合には乗継券は発行しない。
4 町長は、利用者の利便を図るため回数券を発行するものとする。
5 前項に規定する回数券は、11枚綴りを1組として発行し、200円券については2,000円、100円券については1,000円とする。(消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を含む金額とする。)
(利用料の還付)
第8条 既に収めた利用料は、還付しないものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 運送の安全確保や危険回避のため乗務員が行う指示に従うこと。
(2) 他人に危害を加えることや迷惑となる行為をしないこと。
(3) その他職務上必要であると認めた場合に乗務員が行う指示に従うこと。
(利用の制限)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車定員を超えるとき又は運行上危険があると認めたとき。
(2) 前条の指示に従わないとき。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により、コミュニティバス等又はその付属施設等を破損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(割増利用料)
第12条 不正な手段により利用料の徴収を免れ、又は免れようとした者は、利用料とは別に同額の割増利用料を納めなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。