○すさみ町立周参見保育所運営規程
令和元年10月1日
規程第2号
(施設の目的)
第1条 すさみ町が設置する周参見保育所(以下「当所」という。)が保育所として行う教育・保育の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、当所を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な教育・保育を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 保育の提供に当たっては入所する乳児及び幼児(以下園児という)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努める。
2 保育に関する専門性を有する職員が家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行う。
3 園児の属する家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うように努める。
(名称及び所在地)
第3条 当所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 すさみ町立周参見保育所
(2) 所在地 すさみ町周参見2871番地の1
(提供する教育・保育の内容)
第4条 当所は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な教育・保育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 当所が教育・保育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 所長(施設長) 1人
所長は、教育・保育の質の向上及び職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 副所長 1人
副所長は、所長を補佐するとともに、保育計画の立案や保育内容等保育全般について職員を統括する。また、支給認定保護者からの育児相談や地域の子育て支援活動の統括を行う。
(3) 主任保育士 1人
主任保育士は、保育計画の立案を補佐するとともに、保育内容について保育士に指導、助言する。また、支給認定保護者からの育児相談や地域の子育て支援活動を行う。
(4) 保育士 9人
保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づくすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(5) 調理員 2人
調理員は、献立に基づく調理業務に関する活動を行う。
(6) 栄養士 1人
栄養士は、子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献立を作成するとともに、食育を行う。
(7) 嘱託医 2人
嘱託医は、当所の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。
(8) 嘱託歯科医 1人
嘱託歯科医は、当所の子ども歯科における健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。
(教育・保育を提供する日)
第6条 当所の教育・保育を提供する日は、月曜日から日曜日までとする。(12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日を除く。)
(教育・保育を提供する時間)
第7条 当所の保育提供時間は次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)
当所が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
月~土 午前7時30分から午後6時30分までとする。
日 午前7時30分から午後6時までとする。
(2) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間)
当所が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
月~日 午前8時から午後4時までとする。
ただし、当所が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合は、午前7時30分~午前8時、午後4時から午後6時30分まで(休日保育の場合は午後6時まで。)の間延長保育を提供する。
(利用料その他の費用等)
第8条 利用子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、自らが居住する市町村の長が定める利用料を、その居住する市町村へ支払うものとする。
3 前項に掲げる費用のうち、主食費及び副食費については保護者がすさみ町に住所を有している場合は表の規定にかかわらず金額を0円とする。ただし、国、県の制度により無償化又は負担軽減等の対象となる場合は、国、県の制度を利用したのち、金額を0円とする。
(利用定員)
第9条 利用定員は、次のとおりする。
クラス | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
定員 | 5人 | 10人 | 15人 | 20人 | 20人 | 25人 |
(利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項)
第10条 当所は、町が行った利用調整により当所の利用が決定されたときかつ教育・保育の実施について委託受けたときは、これに応じる。
2 当所の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、保護者とその内容を確認する。
3 当所の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、町が利用を取り消ししたとき。
(2) 保護者から保育所利用の取消しの申出があったとき。
(3) 町が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 当所は、教育・保育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の措置を講じる。
2 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、すさみ町教育委員会及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 利用子どもに対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第12条 当所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者及び災害対策推進員を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第13条 当所は、利用子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。
(1) 人権擁護推進の設置及び人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2) 職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止
(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(4) その他虐待防止のために必要な措置
2 当所は、教育・保育の提供中に、当所の職員又は養育者(保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、児童相談所等適切な機関に通告する。
(苦情対応)
第14条 当所は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
(安全対策と事故防止)
第15条 当所は、安全かつ適切に、質の高い教育・保育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。
2 事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施する。
3 当所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。
4 事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(意識不明の事故を含む)については、県子ども未来課にも報告する。
(健康管理・衛生管理)
第16条 当所では、子どもに対して、利用開始時の健康診断及び少なくとも年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施する。
2 当所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。
(保護者に対する支援)
第17条 当所は、障害や発達上の支援を必要とする子どもとその保護者に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う。利用子どもや保護者に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。
2 当所は、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、保護者の状況に配慮するとともに、利用子どもの快適で健康な生活が維持できるよう、保護者との信頼関係の構築及び維持に努める。
(業務の質の評価)
第18条 当所は、教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図り、教育・保育の質の向上を目指す。
2 保育士等の自己評価及び保育所の自己評価については、年1回は行う。
(秘密の保持)
第19条 当所の職員は、業務上知り得た利用子ども及び保護者の秘密を保持する。
2 地域子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。
3 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。
(記録の整備)
第20条 当所は、特定教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 特定教育・保育の実施に当たっての計画
(2) 特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録
(3) 町への通知に係る記録
(4) 保護者等からの苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担金
項目 | 内容、負担を求める理由及び目的 | 金額 | |
保護者会費 | 月額 400円 | ||
日本スポーツ振興センター掛け金 | 保険料 | 年額 240円 | |
教材費 | 日用品、文房具、その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用 | 実費 | |
主食費 | 主食の提供に係る費用 | 月額 500円 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イからハに掲げるものを除く。 |
副食費 | 副食の提供に係る費用 | 月額4,500円 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イからハに掲げるものを除く。 |
2 延長保育に係る利用者負担
15分につき 100円