○すさみ町観光案内所の設置及び管理に関する条例
令和3年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、すさみ町観光案内所(以下「観光案内所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 観光案内所は、観光及び地域情報サービスの提供と地域住民の交流の場を創出し、観光振興の推進と町の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 すさみ町観光案内所
位置 すさみ町周参見4581番地の14
(管理)
第4条 観光案内所の管理は、町長が行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。