○すさみ町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町犯罪被害者等支援条例(令和4年すさみ町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害者 犯罪行為により害を受けた者をいう。

(3) 重傷病 療養に1月以上の期間を要した負傷又は疾病であって、当該療養の期間内に3日以上入院することを要した者(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、3日以上労務に服することができない程度の症状であった者)をいう。

(4) 犯罪被害者等給付金 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第4条に規定する遺族給付金又は重傷病給付金をいう。

(犯罪被害者等見舞金)

第3条 条例第7条に規定する犯罪被害者等見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)の支給対象者は、犯罪被害者又はその遺族であって、次の各号の要件をすべて満たす者とする。(以下、次項に規定する遺族見舞金及び重傷病見舞金についても同様とする。)

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 当該犯罪被害を受けた当時に町内に住所を有していたこと。

(3) 警察署に被害届を提出し、かつ、犯罪被害者等給付金の申請を行っていること。

2 犯罪被害者等見舞金の区分、金額及び支給対象者は、次のとおりとする

区分

金額

支給対象者

摘要

遺族見舞金

300,000円

犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族

重傷病見舞金の支給を受けた者が犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては、200,000円

重傷病見舞金

100,000円

犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者


3 前項に規定する遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4 犯罪被害者の死亡当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その子の親が犯罪被害者の死亡当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた場合にあっては同項第2号の子と、その他の場合にあっては同項第3号の子とみなす。

5 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第3項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順序とし、父母については養父母を先とし、実父母を後とする。

6 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

7 遺族見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、その一人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(犯罪被害者等見舞金の支給制限)

第4条 町長は、次に掲げる場合は、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 犯罪被害者又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪被害につき、犯罪被害者等にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者等が、すさみ町暴力団排除条例(平成23年すさみ町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが、社会通念上適切でないと認められるとき。

(犯罪被害者等見舞金の申請)

第5条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪行為により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 申請者の住民票の写し

(3) 犯罪行為により死亡した者と申請者の続柄を証明する書類

(4) 申請者が犯罪行為により死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪行為により重傷病となった日、治療に要する期間及び重傷病の状態に関する医師の診断書

(2) 申請者の住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(申請の期限)

第6条 前条の規定のよる申請は、犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは行うことができない。

(支給決定等)

第7条 町長は、第5条第1項又は第2項による申請があったときは、支給の適否を決定し、犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第3号)又は犯罪被害者等見舞金不支給通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第8条 支給の決定を受けた者は、犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとするときは、犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し及び犯罪被害者等見舞金の返還)

第9条 町長は、犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者が支給を受ける資格がないと判明したときは、当該決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により支給する旨の決定を取り消した場合において、既に犯罪被害者等見舞金が支給されているときは、当該犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者に対し、犯罪被害者等見舞金返還通知書(様式第6号)により、期限を定めてその返還を請求するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に生じた犯罪被害について適用する。

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すさみ町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年3月14日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)