○すさみ町拉致問題等啓発推進条例

令和6年12月12日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成18年法律第96号)第3条の規定に基づき、拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題について、町民に対し積極的な啓発を行う事で、当該問題に関する町民の認識を深めることを目的とする。

(町の役割)

第2条 町は、町民に対し積極的に拉致問題の啓発を行うために、組織の機能強化を図るよう努めるものとする。

2 町は拉致問題に関する町民の認識を深めるため、積極的な啓発活動を行うよう努めるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

すさみ町拉致問題等啓発推進条例

令和6年12月12日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
令和6年12月12日 条例第22号