○すさみ町保健衛生事故調査会設置条例

令和7年3月11日

条例第1号

すさみ町保健衛生事故調査会設置条例(昭和52年すさみ町条例第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、保健衛生業務の実施により発生した事故について、その事故の内容を把握し、その原因及び責任の所在を明らかにするとともに、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 町長が、実施する保健衛生業務の円滑な運用を図るため、すさみ町保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 調査会は、すさみ町、田辺保健所及び西牟婁郡医師会から選出された委員をもって組織する。この人員構成は、すさみ町2名、田辺保健所1名、西牟婁郡医師会2名とする。

2 委員は、すさみ町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 調査会の委員長は、委員の互選によって定める。委員長は、調査会を代表し、会務を処理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、委員長の職務を代行するものとする。

(審議の請求)

第6条 町長は、保健衛生業務の実施により、事故が発生したときは、速やかに調査会の審議に必要な資料を整え審議に付さなければならない。

(審議)

第7条 委員長は、前条の規定により、町長から審議の請求があったときは、速やかに委員を招集し、委員長が議長となり審議を行う。

2 調査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議に当たり、必要な場合は、委員以外の者の会議の出席又は文書の提出を求め、意見を聴くことができる。

4 会議の議決は、出席委員の過半数の意見をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決める。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給については、次のとおりとする。

(1) 報酬 日額6,000円

(2) 費用弁償 すさみ町職員旅費条例等の運用に関する規程の定めるところによる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 調査会の庶務は、環境保健課が担当する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

すさみ町保健衛生事故調査会設置条例

令和7年3月11日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)