○すさみ町外国語指導助手及び国際交流員の勤務条件等に関する規則
令和7年2月21日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町内の小学校、中学校及び保育所(以下「学校等」という。)において、語学指導等を行う外国人(以下「外国語指導助手」という。)及び国際交流活動に従事する外国人(以下「国際交流員」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校等において、所属長又は校長(以下「所属長等」という。)の指示を受け、学校等を巡回し、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 小学校又は中学校における外国語科等の授業の補助
(2) 学校等における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) 前各号に掲げるもののほか、所属長等が必要と認める職務
第3条 国際交流員は、所属長の支持を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 任用団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 任用団体の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致などの国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)
(3) 任用団体の職員及び地域住民に対する語学指導への協力
(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画
(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力
(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める職務
(身分)
第4条 外国語指導助手及び国際交流員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬、勤務時間、服務等)
第5条 外国語指導助手及び国際交流員のうち、外国青年招致事業の参加者(以下「JET参加者」という。)の報酬、勤務時間及び服務等は、教育委員会が別に定める。
2 前項以外の外国語指導助手及び国際交流員の報酬、勤務時間及び服務等は、JET参加者の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。