○すさみ町水上オートバイ航行の適正化に関する条例
令和7年6月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、水上オートバイの適正な航行に必要な措置を講ずることにより、水域等の利用の適正化並びに水域等における安全の確保及び良好な環境の保全を図るとともに、海洋性レクリエーション活動の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 水上オートバイ 小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第2条第2項に規定する特殊小型船舶をいう。
(2) 水域等 周参見漁港及び周参見川河口並びに海浜をいう。
(3) 遊泳者 遊泳し、又は潜水している者及び浮輪その他の人の身体に危害を及ぼすおそれのない器具をその本来の用法に従って用いている者をいう。
(4) 遊泳者等利用施設 水域等において、水上遊戯施設、水産動植物の養殖施設その他の遊泳者等が利用する施設であって、規則で定めるものをいう。
(5) 操船者 水上オートバイの操船を行う者であって、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶操縦者であるものをいう。
(6) 所有者等 水上オートバイの所有者、賃借人その他水上オートバイを操船することができる権利を有する者であって、自己のためにその水上オートバイを航行の用に供するものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、国、和歌山県及び関係団体と連携し、水上オートバイの航行の適正化に関する広域的な施策を実施するものとする。
(操船者及び所有者等の責務)
第4条 操船者及び所有者等は、町が実施する水上オートバイの航行の適正化に関する施策に協力するとともに、関係法令を遵守し、遊泳者等への配慮、遊泳者等利用施設の適正な利用及び水上オートバイの適正な管理に努めるものとする。
(規制水域の指定)
第5条 町長は、水域等において、遊泳者等の安全の確保、遊泳者等利用施設の保護、周辺の環境の保全等を図るため必要があると認められるときは、その区域を水上オートバイの乗り入れ又は航行を規制する水域等(以下「規制水域」という。)として指定することができる。
2 前項の規定による規制水域の指定は、この条例の目的を達成するために必要な限度を超えてはならない。
(1) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により指定された漁港の区域
(2) 海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により指定された海岸保全区域
(3) 河川法第6条第1項に規定する河川区域
(4) 県又は町の条例の規定により水域の適正な管理のために定められた区域であって、規則で定めるもの
4 町長は、規制水域の指定をするときは、その区域及び期間を告示し、関係図書を公衆の縦覧に供するとともに、和歌山県及び当該水域の一部又は全部を管理する者に通知しなければならない。
5 規制水域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。
(規制水域の航行禁止)
第6条 操船者は、規制水域に水上オートバイを乗り入れ又は規制水域において水上オートバイを航行させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 水難その他の非常の事態の発生に際し、救助その他の必要な措置を講ずる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上の必要性その他特別の事由があるものとして規則で定める場合
(停止等の命令)
第7条 町長は、操船者が前条の規定に違反したときは、次に揚げる事項を命じることができる。
(1) 水上オートバイの航行を停止すること。
(2) 水上オートバイを速やかに規制水域の外に移動させること。
(罰則)
第8条 町長は、操船者が前条の規定による命令に従わないときは、5万円以下の過料を科することができる。
(他の法令等との関係)
第9条 水上オートバイの乗り入れ又は航行に関する規制については、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。