○すさみ町南海トラフ地震津波対策検討協議会設置要綱

平成27年1月1日

(名称)

第1条 本会は、すさみ町南海トラフ地震津波対策検討協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、南海トラフ地震津波に係る対策の検討、住民への周知等を協議し、被害の軽減を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地震津波避難対策に関する事項

(2) 地震津波対策に関する住民等への効果的な周知に関する事項

(3) その他協議会目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、別表の委員をもって構成する。また、和歌山県の防災担当職員及び県土整備担当職員がオブザーバーとして参加することができる。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 会長代理 1名

(役員の選任等)

第6条 前条の役員は、次のとおりとする。

(1) 会長は、町長をもって充てる。

(2) 会長代理は、町長の指名するものをもって充てる。

(役員の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

(事務局)

第9条 協議会の事務を処理するため、すさみ町総務課内に事務局を置く。

2 事務局の構成及び運営に関する基本的事項は、会長が定める。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この会則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和7年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

町長

口和深区長

下一区長

下二区長

堀地区長

本城区長

石橋区長

田中区長

防地区長

小泊区長

平松区長

山崎区長

堀切区長

太間地区長

見老津区長

江須之川区長

江住区長

里野区長

すさみ消防署長

すさみ町消防団長

すさみ町南海トラフ地震津波対策検討協議会設置要綱

平成27年1月1日 種別なし

(令和7年11月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成27年1月1日 種別なし
令和7年8月14日 訓令第20号
令和7年11月26日 訓令第27号