○すさみ町南海トラフ地震津波対策検討協議会設置要綱
平成27年1月1日
(名称)
第1条 本会は、すさみ町南海トラフ地震津波対策検討協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、南海トラフ地震津波に係る対策の検討、住民への周知等を協議し、被害の軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地震津波避難対策に関する事項
(2) 地震津波対策に関する住民等への効果的な周知に関する事項
(3) その他協議会目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、別表の委員をもって構成する。また、和歌山県の防災担当職員及び県土整備担当職員がオブザーバーとして参加することができる。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 会長代理 1名
(役員の選任等)
第6条 前条の役員は、次のとおりとする。
(1) 会長は、町長をもって充てる。
(2) 会長代理は、町長の指名するものをもって充てる。
(役員の職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理するため、すさみ町総務課内に事務局を置く。
2 事務局の構成及び運営に関する基本的事項は、会長が定める。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この会則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 |
町長 |
口和深区長 |
下一区長 |
下二区長 |
堀地区長 |
本城区長 |
石橋区長 |
田中区長 |
防地区長 |
小泊区長 |
平松区長 |
山崎区長 |
堀切区長 |
太間地区長 |
見老津区長 |
江須之川区長 |
江住区長 |
里野区長 |
すさみ消防署長 |
すさみ町消防団長 |