○すさみ町社会体育施設の設置及び管理条例
令和8年3月12日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、すさみ町社会体育施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の設置)
第2条 町民のスポーツ及びレクリエーション活動等の用に供するとともに、社会活動への積極的な参加意欲の高揚と健康の増進を図ることを目的として、すさみ町社会体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すさみ町農林漁業者等健康増進施設 | すさみ町周参見3305番地の3 |
すさみ町若もの広場 | すさみ町周参見3827番地 |
神田グラウンド | すさみ町周参見3305番地の3 |
すさみ町民ゲートボール場 | すさみ町周参見3333番地の3 |
旧江住小学校体育館 | すさみ町江住670番地 |
旧江住小学校グラウンド | すさみ町江住670番地 |
旧佐本小学校体育館 | すさみ町佐本中92番地 |
旧佐本中学校グラウンド | すさみ町佐本中228番地の2 |
(管理)
第4条 社会体育施設の管理は、すさみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第5条 社会体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が別に定める場合にあっては、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 社会体育施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 社会体育施設を損傷し、汚損又は滅失するおそれがある行為。
(2) 社会教育施設の管理上支障がある行為。
(3) その他教育委員会が不適当と認める行為。
(利用許可の取り消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し社会体育施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止をすることができる。
(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。
(4) 社会体育施設が災害対応その他の使用により利用できなくなったとき。
(5) 管理者の指示に従わないとき。
(使用料)
第8条 社会体育施設を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外利用の禁止)
第11条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に社会体育施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の原状回復等)
第12条 使用者は、社会体育施設の使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は社会体育施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) すさみ町農林漁業者等健康増進施設設置及び管理条例(平成2年すさみ町条例第7号)
(2) すさみ町若もの広場設置及び管理条例(昭和49年すさみ町条例第9号)
(3) すさみ町民テニスコートの設置及び管理条例(平成3年すさみ町条例第11号)
(4) すさみ町民ゲートボール場の設置及び管理条例(平成3年すさみ町条例第12号)
別表(第8条関係)
すさみ町社会体育施設使用料
施設名 | 基本料(1時間あたり) | 電気料金(1時間あたり) | |
昼間 | 夜間 | 照明料 | |
午前9時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
すさみ町農林漁業者等健康増進施設 | 1,100円 | 1,100円 | 550円 |
すさみ町若もの広場 | 1,100円 | 1,100円 | 550円 |
神田グラウンド | 550円 | ―円 | ―円 |
すさみ町民ゲートボール場 | 550円 | ―円 | ―円 |
旧江住小学校体育館 | 550円 | 550円 | 550円 |
旧江住小学校グラウンド | 550円 | 550円 | 550円 |
旧佐本小学校体育館 | 550円 | 550円 | 550円 |
旧佐本中学校グラウンド | 550円 | ―円 | ―円 |
基本料は、町内に住所を有しない者に適用する。