○すさみ町立小学校及び中学校施設使用料徴収条例

令和8年3月12日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、すさみ町立小学校及び中学校施設の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 学校施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第4条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

すさみ町立小学校及び中学校施設使用料

施設名

基本料(1時間あたり)

電気料金(1時間あたり)

空調料金(1時間あたり)

午前9時から午後10時まで

照明料

冷暖房使用料

周参見小学校体育館

1,100円

550円

2,200円

周参見中学校体育館

1,100円

550円

3,300円

周参見中学校グラウンド

550円

550円

―円

基本料は、町内に住所を有しない者に適用する。

すさみ町立小学校及び中学校施設使用料徴収条例

令和8年3月12日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月12日 条例第6号