○すさみ町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

令和8年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年すさみ町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、退職報償金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金の支給基礎となる規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)が退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(遺族の順位)

第3条 条例第5条で定める退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族の順位は、同条各号の順位により、同条第2号及び第3号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

(支給の制限)

第4条 退職報償金は、条例第6条第5号の規定により次の各号のいずれかに該当する消防団員の遺族に対しては支給しない。

(1) 消防団員を故意に死亡させた者

(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報奨金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(支給請求)

第5条 条例第2条に規定する消防団員として5年以上勤務して退職した者は、退職報償金の支給を受けようとするときは、消防団員退職報償金支給請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

第6条 死亡により退職(以下「死亡退職」という。)した消防団員に係る退職報償金の支給を受けようとする遺族は、退職報償金の支給を受けようとするときは、前項の請求書に次の各号に定める書類を請求書に添付して町長に提出するものとする。

(1) 退職報償金を受けるべき遺族が配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡等時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)である場合

 当該消防団員の死亡当時、婚姻の届出をしているとき。 死亡退職した消防団員の戸籍謄本 1通

 当該消防団員の死亡当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったとき。 前号に規定する書類及び事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であることを証するに足りる書類 各1通

(2) 退職報償金を受けるべき遺族が子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者である場合

 死亡退職した消防団員の戸籍謄本 1通

 死亡退職した消防団員の遺族の戸籍謄本 1通

 当該遺族が消防団員の死亡当時主としてその者の収入によって生計を維持していた者であることを証するに足りる書類 1通

(3) 退職報償金を受けるべき遺族が前号に該当しない子及び父母である場合

 死亡退職した消防団員の戸籍謄本 1通

 死亡退職した消防団員の遺族の戸籍謄本 1通

2 死亡退職した消防団員と当該遺族との続柄が第2号ア若しくは第3号アに定める消防団員の戸籍謄本によって明らかなときは、第2号イ若しくは第3号イに定める死亡退職した消防団員の遺族の戸籍謄本を省略することができるものとする。

(支給決定)

第7条 町長は、退職報償金の支給を決定したときは、審査の上、退職報償金支給決定通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(支給方法)

第8条 退職報償金の支給方法は、請求者の預金への振込とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

2 退職報償金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その人数により等分して支給するものとする。ただし、同順位の遺族全員が同順位のうち1人を代表者として選任することを町長に届出したときは、その全額を代表者に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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すさみ町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

令和8年3月23日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)