○すさみ町部活動指導員設置要綱
令和8年2月18日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 指導員は、学校教育法施行規則(昭和22年法律第11号)第78条の2に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の職とする。
(任用)
第3条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、当該学校の校長の推薦を受け、すさみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(1) 当該学校における運動部活動指導方針に沿った指導を行うことができる20歳以上の者で、学校の部活動の指導経験等を有するもの。
(2) 中央競技団体が指定する指導者資格等を有するもの。
(3) その他校長が特に認めるもの。
(業務)
第4条 指導員は、次に掲げる業務を担当することができる。なお、これらの業務を教職員が行うことを妨げるものではない。
(1) 校長の指導の下、教諭等と連携した学校における運動部活動指導方針に沿う部動の指導全般
(2) 指導員単独での指導
(3) 大会、練習試合等への引率及び指導。ただし、大会主催者及び要項等による引率又は監督の要件に留意すること。
(4) 安全又は障害予防に関する知識、技能の指導
(5) 用具又は施設の点検、管理
(6) 部活動の管理運営
(7) 保護者等への連絡
(8) 年間及び月間指導計画の作成。ただし、指導員が作成する場合には、学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図るためなど必要に応じ教諭等と連携して作成し、校長の承認を得ること。
(9) 生徒指導に係る対応。ただし、指導員は、部活動中、日常的な生徒指導に係る対応を行うこと。また、いじめや暴力行為等の事案が発生した場合等には、速やかに教諭等に連絡し、教諭等とともに学校として組織的に対応を行うこと。
(10) 事故が発生した場合の現場対応。ただし、指導員は、事故が発生した場合は、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡等を行い、必ず教諭等へ報告すること。特に、重大な事故が発生した場合には、学校全体で協力して対応する必要があるため、直ちに教諭等に連絡すること。
(11) 教育委員会が指定する研修会等への参加。
(12) 部活動指導員連絡会議への出席。
(13) その他校長の支持する部活動に関する業務。
2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。この場合において、教諭等の顧問を置かず、指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭等を指定し、前項に規定する年間及び月間指導計画の作成、生徒指導、事故が発生した場合の対応等の必要な職務に当たらせるものとする。
3 指導員は、当該部活動の顧問である教諭等や前項に規定する部活動を担当する教諭等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図るものとする。
(報酬)
第5条 指導員の報酬は、原則時間額1,600円、月41時間を上限とする。月の勤務時間の合計数に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てる。
(通勤手当相当分の報酬)
第6条 指導員には、その通勤に係る費用を弁償する。この場合において、当該通勤に係る費用の弁償については、すさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年すさみ町条例第18号)第30条の規定を準用する。
(費用弁償)
第7条 指導員が職務により旅行した場合には、その旅行に係る費用を弁償する。この場合において当該旅行に係る費用の弁償については、すさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第31条の規定を準用する。
(任用期間及び勤務等)
第8条 指導員の任用期間は、1年以内とする。ただし、再度更新を妨げない。また、週の勤務時間は、原則16時間未満とし、勤務日並びに開始時刻及び終了時刻の設定が必要な場合は、校長が別に定める。
(社会保険)
第9条 指導員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(災害補償)
第10条 指導員の公務上の災害及び通勤途上の災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第2項に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指導員の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。