○C―portの設置及び管理に関する条例
令和8年6月11日
条例第22号
(設置及び目的)
第1条 町内での起業及び移住・定住者の支援等人の流れを創出・拡大するため、C―port(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
C―port | すさみ町周参見4346番地 |
(事業)
第3条 施設は、目的達成のため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 起業者に対する支援等に関する事業
(2) 移住・定住者に対する支援等に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(管理及び運営)
第4条 施設の管理及び運営は、町長が行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。