○C―portの設置及び管理に関する条例

令和8年6月11日

条例第22号

(設置及び目的)

第1条 町内での起業及び移住・定住者の支援等人の流れを創出・拡大するため、C―port(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

C―port

すさみ町周参見4346番地

(事業)

第3条 施設は、目的達成のため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 起業者に対する支援等に関する事業

(2) 移住・定住者に対する支援等に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(管理及び運営)

第4条 施設の管理及び運営は、町長が行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

C―portの設置及び管理に関する条例

令和8年6月11日 条例第22号

(令和8年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和8年6月11日 条例第22号