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定額減税補足給付(不足額給付)

※定額減税にかかる不足額給付金の受付は終了いたしました。

令和6年度に行った「定額減税しきれないと見込まれるかた」への給付金(調整給付)では、令和5年の所得等を基にした推計額を用いて給付額を算出していました。
この度、令和6年分の所得税額と定額減税の実績額などが確定したため、本来給付すべき額に満たなかったかたに対して、令和7年度に追加で給付する「不足額給付」を実施します。

不足額給付Ⅰ

<対象となりうる方>

・令和5年中所得に比べて令和6年中所得が減少し、「令和6年分推計所得税額」>「実際の令和6年分所得税額」となった方

・こどもが生まれたこと等で扶養親族数が増加し、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

など

【支給額】(A+Bを1万円単位で切り上げた額)-C=不足額給付

A 令和6年度の個人住民税における定額減税の控除不足額

(扶養人数+1)×1万円-定額減税前の所得割額

B 令和6年分の所得税における定額減税の控除不足額

(扶養人数+1)×3万円-定額減税前の所得税額

C 令和6年度中に実施した定額減税調整給付(当初給付)の額

不足額給付Ⅱ

以下のすべての条件を満たす方

・令和6年度個人住民税所得割および令和6年分所得税ともに定額減税前の税額がゼロである(本人として定額減税の対象外)

・事業専従者(青色・白色)または令和5年中・6年中の合計所得金額が48万円超であるため、税制度上「扶養親族」に該当しない(扶養親族として定額減税の対象外)

・令和5年度・6年度に実施した低所得世帯向けの給付金の対象世帯(世帯主・世帯員)に該当しない。

 

【支給額】原則4万円

ただし、令和5年中・6年中の所得状況、扶養状況、国外居住状況などにより、3万円、2万円、1万円となる場合があります。

実施主体

令和7年度個人住民税が課税される市区町村(令和7年1月1日現在にお住いの市区町村)

お問い合わせ

税務課

電話:0739-55-4800
FAX:0739-55-4808
E-Mail:zeimu●town.susami.lg.jp
※メールアドレスは、●を@に変更してください。

最終更新日:2026327
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