児童手当について

児童手当について

児童手当とは、次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的としています。

支給対象者

0歳から中学終了までの児童を養育している方(父母いずれか生計維持程度の高い方)

* 対象児童が入所している児童養護施設の設置者
* 一定の条件に該当する児童と同居している方
* 未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合)

支給月額

* 0歳から3歳未満 15,000円
* 3歳から小学校終了  10,000円 (第3子以降は15,000円)
* 中学生 10,000円
* 所得制限限度額以上の場合  5,000円 (平成24年6月から適用)

支払期限

毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までが支払われます。

児童手当の現況届けについて

 児童手当制度では、毎年の6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために現況届を提出していただく必要がありましたが、令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、提出が原則不要となりました。
 ただし、場合により引き続き現況届の提出が必要となることもあります。該当の方には、6月初めに書類を送付しますので、期日までにご提出ください。                                                                                                                       ※ 必要書類の添付漏れにご注意ください。