児童手当について
児童手当
児童手当とは、次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的としています。
支給対象者
すさみ町に住所があり、0歳から高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。
支給月額
第1子・第2子
3歳未満 15,000円
3歳〜高校生年代まで 10,000円
第3子以降(一律) 30,000円
*第3子カウントの対象となるのは、受給者が養育している大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもです。
支給時期
年6回(偶数月)の各10日(休日の場合は直前の平日)
*支払い月の前2ヶ月分が支給されます。
*令和6年12月支給分より、支払通知書の送付が廃止されました。
支払い状況等は支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
児童手当制度の改正
令和6年10月から児童手当制度が改正されました。
主な変更点
*支給対象の拡大
改正前:中学生まで
改正後:高校生年代まで
*所得制限の撤廃
*第3子以降の取り扱い
改正前:受給者が同一生計または維持により監護する高校生年代までの児童
改正後:受給者が同一生計または親等に経済的負担のある22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子
※制度の改正により手続きが必要な方がいます
手続きが必要な方
*高校生年代の児童のみを監護・養育している方
*所得上限限度額超過により児童手当の受給資格がなかった方
*現在児童手当の受給者で児童の兄姉等(18歳の誕生日後の最初の3月31日以降から22歳の誕生日後の
最初の3月31日までの間にあり、親等に経済的負担のある子)を含め3人以上いる方
手続きが必要な方には順次案内を送付しています。
手続きが必要になる方で案内が届いていない方は担当までご連絡ください。
児童手当の現況届け
児童手当制度では、毎年の6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために現況届を提出していただく必要がありましたが、令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、提出が原則不要となりました。
ただし、場合により引き続き現況届の提出が必要となることもあります。該当の方には、6月初めに書類を送付しますので、期日までにご提出ください。 ※ 必要書類の添付漏れにご注意ください。