合併処理浄化槽設置の補助事業

 すさみ町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的に、生活の本拠として居住する住宅に浄化槽を設置される方に対して、その設置に要する費用の一部を補助しています。
 国および県の補助を受ける事業であるため予算に限りがありますので、『浄化槽設置整備事業補助金』の申請をされる方は、事前に環境保健課までお問合せ下さい。

 なお、先着順で受付けを行いますので、受付期間内でも予算に達した場合には補助金を受けられませんので御了承ください。

・浄化槽について

・補助を受けられる条件

・申請に必要な書類

・実績報告に必要な書類

・補助金交付までの流れ

・補助の限度額

 ■浄化槽について

 浄化槽とは、日常の暮らしの中で生じる生活排水を微生物の働きによって浄化し、綺麗になった水を水路や河川などの公共用水域に戻すための施設で、浄化槽本体と放流枡、流入管、放流管、ブロワなどを含む汚水処理の施設全体のことをいいます。

 浄化槽には、し尿と生活雑排水を同時に処理する『合併処理浄化槽』と、し尿のみを処理する『みなし浄化槽(単独処理浄化槽)』があります。
 現在は『みなし浄化槽(単独処理浄化槽)』の製造・販売は浄化槽法で禁じられており、『合併処理浄化槽』のみ設置することができます。

 ■補助を受けられる条件

・処理対象人員が50人槽以下の浄化槽を設置しようとする者。
・建築用途が専用住宅(店舗などを併設する場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅部分の建物)であること。
・すさみ町に住民登録をして生活の本拠として居住する者。
・申請時点で浄化槽の埋設工事に着手していないこと。
・町税の滞納がないこと。
・年度内の3月31日までに浄化槽の埋設工事を完了し、実績報告書を提出できること。
・浄化槽法に基づく維持管理を恒久的に行える者。
・国土交通大臣の認定を受けた浄化槽であること。

  ただし、下記のいずれかに該当する場合は、補助金を受けることができません。

・専用住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られない者。
・販売、賃貸の目的で浄化槽付き住宅を建築する者。
・建築基準法又は浄化槽法の規定に基づく浄化槽設置計画書又は届出書の審査を受けずに浄化槽を設置する者。

 ■申請に必要な書類

1 補助金交付申請書(第1号様式)
2 浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書(市町村補助金申請用)※添付書類含む一式
3 浄化槽設置に要する費用の見積書(第2号様式)
4 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録書の写し
5 登録浄化槽管理表(C表)
6 小規模合併処理浄化槽施工技術者特別講習会終了書又は昭和63年度以降に浄化槽法
   第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽整備士免状の写し
7 町税の納入証明書
8 賃貸人の承諾書(専用住宅を借りている場合)

添付書類
1  法定検査(7条検査)受理書
2  誓約書
3  処理対象人員算定表
4  付近見取図(設置場所、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
5  配置図(流入・放流経路、建築物及び浄化槽の位置を明示すること。)
6  建築物平面図
7  国土交通大臣の認定書(型式適合認定書等を含む。)の写し及び浄化槽の構造図

実績報告に必要な書類

1 実績報告書(様式第5号)
2 浄化槽設置完了届 ※浄化槽工事自主検査チェック票及び工事写真添付
3 浄化槽維持管理(保守点検)委託契約書の写し
4 領収書の写し又は合併処理浄化槽設置工事費支払い確約書
5 全国浄化槽団体連合会の保証登録書
6 すさみ町に居住していることを示す住民票記載事項証明書又はこれに類する書類
7  浄化槽清掃契約書の写し
8  浄化槽法第11条に基づく法定検査の契約書の写し

※単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、撤去に係る工事写真(着工前並びに清掃、撤去
  及び処分の実施が写真により確認できること。)及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)
  E票の写し

補助金交付までの流れ












































     交付決定後に交付申請の内容に変更が生じた場合は、その時点で速やかに変更の申請を行って下さい。

 

■補助の限度額


人槽区分


5人槽


6~7人槽


8人槽以上


補助金額


332,000円


414,000円


548,000円

 

○ 単独処理浄化槽撤去

120,000円を上限とした当該撤去に要する費用に相当する額
(清掃費用・撤去工事費用及び、処分に要する費用に限る)

 

■申請書

   ・こちらからダウンロードお願いします。

お問い合わせ

環境保健課
電話:0739-55-4803