国民健康保険

 

国民健康保険とは

 わが国では、法律により国民すべてがいずれかの医療保険に加入しなければならないと定められています。病気やけがをしたときに、誰もが安心して医療を受けられるよう、国民皆保険の理念のもと、みんなでお金を出し合って助け合う制度です。すさみ町に住んでいる人(すさみ町に住民票のある外国人も含む。)で社会保険以外の方は、国保に加入しなければなりません。

 外国人の方の場合、興行、技能、家族滞在又は、特定活動(医療目的は除く)の在留資格をもって滞在される方について在留期間は3月以下であっても契約書等の客観的な資料等により加入することができます。

 

対象者

 職場等の健康保険や、後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受けている人以外は必ず加入しなければなりません。

 

加入と脱退

 国保に加入・脱退するときは、下記の日から14日以内にすさみ町役場へ届け出てください。

【加入するとき】 認印が必要になります。

  • 他の市区町村から転入したとき
  • 職場の健康保険などの資格がなくなったとき(職場の健康保険脱退証明書が必要です。)
  • 子どもが生まれたとき

【脱退するとき】 認印、国保被保険者証が必要になります。

  • 他の市区町村へ転出するとき
  • 職場等の健康保険などへ加入したとき(職場等の健康保険証が必要になります。)
  • 死亡したとき

加入の届出が遅れると、医療機関へかかった際の医療費が全額自己負担になったり、 医療費を返還していただく場合があります

 

こんなときも届出が必要です!

住所、氏名、世帯主などを変更したとき

  • 被保険者証を紛失、破損したとき(認印・個人番号・本人確認書類が必要です)
  • 修学のため、子どもが他の市町村へ住所を変更したとき
  • 交通事故にあったとき(交通事故等で被保険者証を使う場合、必ず届け出なければなりません。)

病気やけがの治療を受けたとき

 医療機関の窓口で被保険者証を提示することにより、かかった医療費のうち下記の自己負担割合で診療などが受けられます。(医療を受けるときには、必ず被保険者証を提示してください。また、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者は、子ども医療費受給資格証を提示することにより、県内は無料となります。)

自己負担
義務教育(小学校)就学前義務教育(小学校)就学後〜70歳未満
2割                3割
自己負担(70歳以上〜75歳未満)
昭和19年4月1日生以前昭和19年4月2日生以後
1割(現役並所得者は3割)

2割(現役並所得者は3割)

 ※同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がおり、その該当者の年間基準所得額が210万円を超える人。ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合、役場に申請すると2割負担(もしくは1割負担)になります。

所得区分について

【70歳未満】
基礎控除後の所得合計額が901万円を超える世帯。                              所得が未申告の場合はアの区分とみなされます。
基礎控除後の所得合計額が600万円を越え、 901万円以下の世帯。
基礎控除後の所得合計額が210万円を越え、 600万円以下の世帯。
基礎控除後の所得合計額が210万円以下の世帯。
世帯内の全ての国保被保険者および世帯主が住民税非課税
【70歳以上】

現役並み所得者

同一世帯の70歳〜74歳 の国保被保険者で住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。ただし、後期高齢者医療に移行することによって、被保険者が1人となり「現役並み所得者」となった場合、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の場合は申請により「一般」となります
一般 現役並み所得者、低所得者以外の方
低所得者2. 同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である方 (低所得者1を除く)
低所得者1.

同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(公的年金の所得は、控除額を80万円として計算)

高額医療について

 1か月に支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額(下表参照)を超えた場合は、役場国保係から「高額療養費の支払いについて」の案内が約2~3ヶ月後に届きます。それまで領収書を大切に保管ください。

高額療養費の自己負担限度額(月額)        

(下記表の所得区分については、前述の「所得区分について」をご参照ください。)                                                                                     【70歳未満】

所得区分
 限度額
252,600円+<総医療費−842,000円>× 1% <140,100円>
167,400円+<総医療費−558,000円>×1% <93,000円>
80,100円+<総医療費−267,000円>× 1% <44,400円>
57,600円 <44,400円>
35,400円 <24,600円>

注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は4回目以降の限度額が<>内の額となります。

合算する場合…世帯内の同一被保険者が同月内に同じ医療機関・診療科目でかつ、21,000円以上の自己負担額を支払った場合、世帯内の他被保険者や、外来・入院分等と合算できます。(他被保険者や、外来・入院分等も21,000円以上必要です。)

【70歳以上】
所得区分

   外来の限度額 (個人単位) 

 外来+入院の限度額 (世帯単位)

者 

 

 

現役並み3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費−842,000円)×1% <140,100円>※3

現役並み2

(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(医療費−558,000円)×1% <93,000円>※3

現役並み1

(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(医療費−267,000円)×1% <44,400円>※3
一般

18,000円※2

57,600円

<4回目以降 44,400円>※1

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
※1 過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を3回以上受けている場合は4回目以降の限度額が<>内の額となります。
※2 8月~翌年7月までの一年間の限度額は144,000円となります。
※3 過去12か月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は4回目以降の限度額が<>内の額となります。

合算する場合…同月内に医療機関等へ支払った自己負担額がすべて対象となります。入院分、世帯内の同一被保険者と合算する場合は、世帯単位の限度額となります。

入院時食事代の標準負担額
所得区分食費(1食)
現役並み所得者 460円
一般 460円
住民税非課税世帯 低所得者2 210円
住民税非課税世帯 低所得者2のうち *過去12か月で 90日を超える入院 160円
低所得者1 100円

 「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証」について

 医療機関へ入院される前にあらかじめ申請をし、認定証の交付を受けることにより、入院中の医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額で済みます。※入院の食事代や居住費、保険のきかない部分(差額ベッド代など)は含みません。申請には、認印・個人番号が必要です。

  • 複数の医療機関を受診した場合はそれぞれの医療機関ごとでの算定となります。
  • また、同一医療機関に併設された医科及び歯科については、別々に算定されます。
  • 柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージの施術などは対象外です。
限度額適用認定証
高額な外来診療受診者事前の手続き病院・薬局などで
・70歳未満の方 ・70歳以上75歳未満で非課税世帯等の方、及び所得区分現役並み1、2の方 住民生活課で「限度額適用認定証」等の交付を申請してください。 「限度額適用認定証」等を窓口に提示してください。
70歳以上75歳未満で所得区分一般の方、及び所得区分現役並み3の方 必要ありません 「高齢受給者証」を窓口に提示してください。

『限度額適用認定証』等を提示しない場合は、従来通りの手続きになります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。 ホームページは下記のページをご確認ください。

厚生労働省のホームページ 

被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)

 被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して『葬祭費』が支給されます。葬祭費の支給には申請が必要です。

 葬祭費の額は30,000円となります。

被保険者が出産したとき(出産育児一時金の支給)

 被保険者が出産したときに420,000円が支給されます。ただし、社会保険など、他の健康保険から出産育児一時金を受給できる場合は支給されません。

 産科医療補償制度加入機関での出産の場合、支給額は420,000円となります。(産科医療補償制度加入機関以外での出産、または加入分娩機関であっても在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶含む。)の場合、支給額は404,000円となります。)

第三者行為などで国民健康保険を使いたいとき

交通事故や傷害事件などで国民健康保険を使いたい場合

 交通事故や傷害事件などのように、第三者(加害者)から傷害を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要があれば国民健康保険で治療を受けることもできます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
 国民健康保険を使う場合には、必ず事前に役場国保係に連絡をして保険証の使用許可を取り、必要書類を提出してください。また、受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
 

手続きに必要なもの

  • 第三者行為による被害届等(役場窓口で受取又は被害届等の様式をダウンロード)
  • 交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主様及び被害にあった本人の認印

被害届等様式

第三者行為(交通事故)損害賠償求償事務書類の送付について(28KB)委任状(32KB)第三者行為による傷病届(17KB)事故発生状況報告書(交通事故分)(42KB)事故発生状況報告書(その他)(14KB)人身事故証明書入手不可能理由書(663KB)念書(48KB)誓約書(30KB)同意書(10KB)

保健事業について

 町では、健康診査・各種がん検診を実施しています。詳しくは役場環境保健課へお問い合わせください。☎0739-55-4803

すさみ町国民健康保険データヘルス計画について

 すさみ町国民健康保険では、特定健康診査や診療報酬明細書(レセプト)等のデータを分析し、被保険者の健康保持増進を図ることを目的にPDCAサイクル(計画・実施・評価・改善)に沿った効果的かつ効率的な保健事業を実施するため、平成30年度から平成35年度までの6年間を計画期間とした「すさみ町国民健康保険データヘルス計画」を策定しました。

計画内容

データヘルス計画(2MB)

各種様式ダウンロード

国民健康保険療養費支給申請書.pdf(37KB)

 

お問い合わせ

住民生活課
国保係
電話:0739-55-4804