国民健康保険
国民健康保険とは
わが国では、法律により国民すべてがいずれかの医療保険に加入しなければならないと定められています。
病気やけがをしたときに、誰もが安心して医療を受けられるよう、国民皆保険の理念のもと、みんなでお金を出し合って助け合う制度です。
すさみ町に住んでいる人(すさみ町に住民票のある外国人も含む。)で社会保険以外の方は、国保に加入しなければなりません。
外国人の方の場合、興行、技能、家族滞在又は、特定活動(医療目的は除く)の在留資格をもって滞在される方について在留期間は3月以下であっても契約書等の客観的な資料等により加入することができます。
対象者
職場等の健康保険や、後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受けている人以外は必ず加入しなければなりません。
加入と脱退
国保に加入・脱退するときは、下記の日から14日以内にすさみ町役場へ届け出てください。
【加入するとき】 認印が必要になります。
- 他の市区町村から転入したとき
- 職場の健康保険などの資格がなくなったとき(職場の健康保険脱退証明書が必要です。)
- 子どもが生まれたとき
【脱退するとき】 認印、国保被保険者証が必要になります。
- 他の市区町村へ転出するとき
- 職場等の健康保険などへ加入したとき(職場等の健康保険証が必要になります。)
- 死亡したとき
加入の届出が遅れると、医療機関へかかった際の医療費が全額自己負担になったり、 医療費を返還していただく場合があります
こんなときも届出が必要です!
住所、氏名、世帯主などを変更したとき
- 被保険者証を紛失、破損したとき(認印・個人番号・本人確認書類が必要です)
- 修学のため、子どもが他の市町村へ住所を変更したとき
- 交通事故にあったとき(交通事故等で被保険者証を使う場合、必ず届け出なければなりません。)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です。
詳しい内容については、下記のPDFをご確認ください。
マイナポータルでの特定検診情報の閲覧について
マイナンバーカードの健康保険詐者証利用の申し込みをされた方については、マイナポータルにて令和2年度以降に受診された特定検診の情報を閲覧することができます。
詳しい内容については、下記の外部リンクをご確認ください。
病気やけがの治療を受けたとき
医療機関の窓口で被保険者証を提示することにより、かかった医療費のうち下記の自己負担割合で診療などが受けられます。
(医療を受けるときには、必ず被保険者証を提示してください。また、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者は、子ども医療費受給資格証を提示することにより、県内は無料となります。)
義務教育(小学校)就学前 | 義務教育(小学校)就学後〜70歳未満 |
---|---|
2割 | 3割 |
昭和19年4月1日生以前 | 昭和19年4月2日生以後 |
---|---|
1割(現役並所得者は3割) |
2割(現役並所得者は3割) |
※同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がおり、その該当者の年間基準所得額が210万円を超える人。
ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合、役場に申請すると2割負担(もしくは1割負担)になります。
所得区分について
ア | 基礎控除後の所得合計額が901万円を超える世帯。 所得が未申告の場合はアの区分とみなされます。 |
---|---|
イ | 基礎控除後の所得合計額が600万円を越え、 901万円以下の世帯。 |
ウ | 基礎控除後の所得合計額が210万円を越え、 600万円以下の世帯。 |
エ | 基礎控除後の所得合計額が210万円以下の世帯。 |
オ | 世帯内の全ての国保被保険者および世帯主が住民税非課税 |
現役並み所得者 |
同一世帯の70歳〜74歳 の国保被保険者で住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。ただし、後期高齢者医療に移行することによって、被保険者が1人となり「現役並み所得者」となった場合、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の場合は申請により「一般」となります |
---|---|
一般 | 現役並み所得者、低所得者以外の方 |
低所得者2. | 同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である方 (低所得者1を除く) |
低所得者1. |
同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(公的年金の所得は、控除額を80万円として計算) |
高額医療について
1か月に支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額(下表参照)を超えた場合は、役場国保係から「高額療養費の支払いについて」の案内が約2~3ヶ月後に届きます。
それまで領収書を大切に保管ください。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
(下記表の所得区分については、前述の「所得区分について」をご参照ください。) 【70歳未満】
限度額 | |
---|---|
ア | 252,600円+<総医療費−842,000円>× 1% <140,100円> |
イ | 167,400円+<総医療費−558,000円>×1% <93,000円> |
ウ | 80,100円+<総医療費−267,000円>× 1% <44,400円> |
エ | 57,600円 <44,400円> |
オ | 35,400円 <24,600円> |
注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は4回目以降の限度額が<>内の額となります。
合算する場合…世帯内の同一被保険者が同月内に同じ医療機関・診療科目でかつ、21,000円以上の自己負担額を支払った場合、世帯内の他被保険者や、外来・入院分等と合算できます。(他被保険者や、外来・入院分等も21,000円以上必要です。)
所得区分 |
外来の限度額 (個人単位) | 外来+入院の限度額 (世帯単位) | |
---|---|---|---|
現 役 並 み 所 得 者
|
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% <140,100円>※3 |
|
現役並み2 (課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% <93,000円>※3 | ||
現役並み1 (課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% <44,400円>※3 | ||
一般 |
18,000円※2 |
57,600円 <4回目以降 44,400円>※1 |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
合算する場合…同月内に医療機関等へ支払った自己負担額がすべて対象となります。入院分、世帯内の同一被保険者と合算する場合は、世帯単位の限度額となります。
所得区分 | 食費(1食) |
---|---|
現役並み所得者 | 460円 |
一般 | 460円 |
住民税非課税世帯 低所得者2 | 210円 |
住民税非課税世帯 低所得者2のうち *過去12か月で 90日を超える入院 | 160円 |
低所得者1 | 100円 |
「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証」について
医療機関へ入院される前にあらかじめ申請をし、認定証の交付を受けることにより、入院中の医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額で済みます。
※入院の食事代や居住費、保険のきかない部分(差額ベッド代など)は含みません。
申請には、認印・個人番号が必要です。
- 複数の医療機関を受診した場合はそれぞれの医療機関ごとでの算定となります。
- また、同一医療機関に併設された医科及び歯科については、別々に算定されます。
- 柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージの施術などは対象外です。
高額な外来診療受診者 | 事前の手続き | 病院・薬局などで |
---|---|---|
・70歳未満の方 ・70歳以上75歳未満で非課税世帯等の方、及び所得区分現役並み1、2の方 | 住民生活課で「限度額適用認定証」等の交付を申請してください。 | 「限度額適用認定証」等を窓口に提示してください。 |
70歳以上75歳未満で所得区分一般の方、及び所得区分現役並み3の方 | 必要ありません | 「高齢受給者証」を窓口に提示してください。 |
『限度額適用認定証』等を提示しない場合は、従来通りの手続きになります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。 ホームページは下記のページをご確認ください。
被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して『葬祭費』が支給されます。葬祭費の支給には申請が必要です。
葬祭費の額は30,000円となります。
被保険者が出産したとき(出産育児一時金の支給)
被保険者が出産したときに420,000円が支給されます。ただし、社会保険など、他の健康保険から出産育児一時金を受給できる場合は支給されません。
産科医療補償制度加入機関での出産の場合、支給額は420,000円となります。
(産科医療補償制度加入機関以外での出産、または加入分娩機関であっても在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶含む。)の場合、支給額は404,000円となります。)
第三者行為などで国民健康保険を使いたいとき
交通事故や傷害事件などで国民健康保険を使いたい場合
手続きに必要なもの
- 第三者行為による被害届等(役場窓口で受取又は被害届等の様式をダウンロード)
- 交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主様及び被害にあった本人の認印
被害届等様式
第三者行為(交通事故)損害賠償求償事務書類の送付について(28KB)委任状(32KB)第三者行為による傷病届(17KB)事故発生状況報告書(交通事故分)(42KB)事故発生状況報告書(その他)(14KB)人身事故証明書入手不可能理由書(663KB)念書(48KB)誓約書(30KB)同意書(10KB)
リフィル処方箋について
リフィル処方箋について
令和4年(2022)4月から、新たに「リフィル処方箋」が導入されています。海外では多くの国で既に導入されており、医療費の削減が期待されています。
リフィル処方箋とは
「リフィル処方箋」とは、慢性疾患などで症状が安定している患者に対して医師が可能と判断した場合、最大3回、医療機関にかからずに薬局で処方薬を受け取ることができる制度です。
リフィル処方箋のメリット
・医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担や医療費、感染症罹患リスクの軽減につながります。
・2回目・3回目の薬の受取日が「調剤予定日の前後7日以内」となっているため、薬局へ行く日を比較的自由に選ぶことができます。
リフィル処方箋の対象者と対象薬剤について
主に慢性疾患等で病状が安定していると医師が判断した患者が対象となります。
薬剤については投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできません。
対象の可否については医師にご確認ください。
リフィル処方箋の注意事項について
・リフィル処方箋は、同じものを3回使用します。2回目・3回目に薬を受け取る際も処方箋が必要になりますので、処方箋は大切に保管してください。
・副作用や服用中に気になる症状がある場合は、薬剤師にご相談ください。医師と連携しており、必要な場合は医療機関の受診を促します。
○詳しくは役場住民生活課国保係までお問い合わせください。☎0739−55ー4804
保健事業について
40歳〜74歳の方を対象に特定健康診査、特定保健指導を実施しています。
詳しくは役場環境保健課へお問い合わせください。☎0739-55-4803
すさみ町国民健康保険第2期データヘルス計画及び第3期特定健康診査等実施計画について
すさみ町国民健康保険では、特定健康診査や診療報酬明細書(レセプト)等のデータを分析し、被保険者の健康保持増進を図ることを目的にPDCAサイクル(計画・実施・評価・改善)に沿った効果的かつ効率的な保健事業を実施するため、令和6年度から令和11年度までの6年間を計画期間とした「すさみ町国民健康保険第2期データヘルス計画及び第3期特定健康診査等実施計画」を策定しました。
計画内容
第2期データヘルス計画、第3期特定健康診査実施計画.pdf(3MB)
各種様式ダウンロード