低未利用土地等確認書の交付(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

1.制度の概要

個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで、当該個人の長期譲渡所得から特別控除を受けることができる制度です。

町では、特別控除を受けるための確定申告に必要な低未利用土地等確認書を交付します。

2.適用対象となる譲渡の要件

・譲渡した者が個人であること

・都市計画区域内にある低未利用土地等(※)であることについて、町長の確認がされたものであること

・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

・当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと

・当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと

・低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと

・当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

・一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

(※)土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地

3.低未利用土地等確認申請書の交付申請窓口

申請書に必要書類を添付のうえ、下記窓口に直接持参又は郵送で送付ください。

・添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。

・申請書の提出から確認書交付までは、3週間程度を要します。また、提出書類の不足等があった場合には、さらに日数を要しますので、余裕をもって申請ください。

<窓口>

〒649-2621

和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見4089番地 地域未来課 低未利用土地等確認担当者あて 問い合わせ先Tel 0739-55-4801

※確認書の受理を郵送希望される場合 返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。 返信先は申請者本人としてください。

4.提出書類について

「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」を確認のうえチェックリストを添えて提出してください。

低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表.pdf(273KB)

※譲渡の要件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができませんのでご了承願います。

関係様式表

名称 様式
低未利用土地等確認申請書 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書.doc(28KB)
低未用土地等の譲渡前の利用について 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合.doc(26KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合).doc(31KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合).doc(28KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合).doc(28KB)

5.制度の詳細について

特定措置の詳細は、下記のPDF及び国土交通省HP(外部リンク)で確認してください。 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html(外部サイトへリンク)(外部サイト)

低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について.pdf(3MB)

 

お問い合わせ

地域未来課
電話:0739-55-4801
ファクシミリ:0739-55-4810