介護保険料

介護保険料

介護保険料は、約半分は国・県・町が負担する公費(税金)と、残りの半分は40歳以上の皆さんに納めていただく介護保険料を財源として運営されています。

◯第1号被保険者の介護保険料

65歳以上の方の保険料は、介護に要する総費用をもとに、市町村ごとに基準額を算出し、前年度の所得状況と4月1日の世帯の状況に応じて、個人ごとに決められます。
3年ごとに見直されており、現行の保険料は令和5年度まで適用されます。 *保険料額一覧表

◯第2号被保険者の介護保険料

40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の保険料(税)に含めて納めていただきます。
納められた保険料は社会保険診療報酬支払基金に集められたのち、市町村に分配される仕組みになっています。

 

介護保険料の納め方

保険料の納め方には「特別徴収(年金天引)」と「普通徴収(納付書・口座振替)」があり、原則として「特別徴収」による方法が優先されます。

●特別徴収

公的年金(遺族年金・障害年金を含む)が年額18万円以上の方は特別徴収になります。
ただし、年度の途中で所得更正などにより保険料が減額になったりした場合等は普通徴収になることがあります。


●普通徴収

公的年金(遺族年金・障害年金を含む)が年額18万円未満の方、年度途中で65歳になられた方、すさみ町に転入された方等は普通徴収になります。
納付書により金融機関等で納めていただくか、または口座から引き落としする口座振替の2通りです。
払い忘れ等防止のため、口座振替を推奨しています。

 

介護保険料を滞納すると

特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、サービスを利用する際、未納期間に応じて給付が一時差止めになったり、本来1〜3割である利用者負担が3割または4割に
なったりする措置がとられます。

納付が困難な場合は、必ず介護保険係までご相談ください。

 

 

お問い合わせ

環境保健課
電話:0739-55-4803