介護サービスの利用について

介護保険サービスを利用できる方

◯第1号被保険者:町内在住の65歳以上の方

 要介護認定(介護や支援が必要であるという認定)を受けた方

◯第2号被保険者:町内在住の40歳以上65歳未満の方

 介護保険の対象となる病気(特定疾病※)が原因で要介護認定を受けた方
 ※特定疾病には下記の16種類が指定されています。
 ・がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
 ・関節リウマチ  ・筋萎縮性側索硬化症  ・後縦靭帯骨化症  ・骨折を伴う骨粗しょう症
 ・初老期における認知症  ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
 ・脊髄小脳変性症  ・脊柱管狭窄症  ・早老症  ・多系統萎縮症  
 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症  ・脳血管疾患  ・閉塞性動脈硬化 
 ・慢性閉塞性肺疾患  ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

要介護認定について

介護サービス、介護予防サービスを利用するには「要介護認定」を受けて、介護や支援が必要であると認定を受ける必要があります。
申請から結果が出るまでおおよそ1ヶ月の期間を要します。

申請

 申請の窓口はすさみ町介護保険係です。申請は、本人のほか、家族でもできます。
 包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設でも申請の依頼ができます。

 必要なもの   ☑申請書 *申請書には、ご家族連絡先、主治医の氏名・医療機関名が必要です
        ☑介護保険の被保険者証

 ◯要介護認定申請書様式
新規申請書.xlsx(28KB)新規申請書.pdf(176KB)

変更申請書.xlsx(27KB)変更申請書.pdf(174KB)

更新申請書.xlsx(28KB)更新申請書.pdf(169KB)

要介護認定

 申請をすると、訪問調査のあとに公平な審査・判定が行われ、介護や支援の必要な度合い(要介護度)が決まります。

 □訪問調査

  すさみ町の担当職員(訪問調査員)が自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取りします。

 □主治医の意見書

  すさみ町からの依頼により、主治医が意見書を作成します。

 □一次判定

  訪問調査の結果や、主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。

 □二次判定(認定審査)

  一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査します。

結果の通知

 認定結果を本人に通知します。

 要介護1〜5の方→介護サービスを利用できます。
 要支援1・2の方→介護予防サービスを利用できます。


 

介護保険サービスを利用するには

介護保険サービスには、自宅を中心に利用する「居宅サービス」、介護保険施設に入所する「施設サービス」があります。

◆居宅サービスを希望される方

 自宅を中心としたサービスを希望される場合は、ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者を選び(要支援1~2の方は
 地域包括支援センター)、居宅サービス計画作成依頼届出書をすさみ町介護保険係まで提出していただく必要があります。
居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書.xlsx(16KB)居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書.pdf(272KB)

  ◇要介護1〜5の方

  要介護1〜5と認定された方は次の事業所にご相談ください。
居宅事業所一覧.pdf(473KB)

 ◇要支援1・2の方

  要支援1・2と認定された方はすさみ町地域包括支援センターにご相談ください。
  すさみ町包括支援センター.pdf(614KB)

 ◆施設サービスを希望される方

 介護保険施設への入所を希望される場合は、本人又は家族等が直接施設へ申し込むか、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに
 相談して施設を紹介してもらってください。

 サービス事業所一覧.pdf(1MB)

介護保険サービスについて

介護保険のサービスにはいろいろな種類があります。ご自身に必要なサービスを、ケアプランに沿ってご利用ください。
※ケアプランは生活の設計図となります。ご自身の目標や、どんな生活を送りたいかをケアマネジャーに積極的に伝えてください。
 サービス利用の途中でも、「ケアプランが自分に合わない」という場合は見直しができますので、ケアマネジャーにご相談ください。

◆福祉用具の購入について

入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具の購入について、申請によりその費用の9割を支給します。
(一定以上所得者は8割又は7割)
ただし、県の指定した販売事業所以外から購入した場合は対象とはなりませんので、ご注意ください。
福祉用具費支給申請書.doc(57KB)

*特定福祉用具*
 ・腰掛便座特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部分)  
 ・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
 ・簡易浴槽
 ・移動用リフトのつり具の部分

◆住宅改修について

利用者が主に居住する住宅について、手すりの取付け、段差の解消、洋式便器等への便器の取替え等の住宅改修に要する費用の9割を支給します。
(一定以上所得者は8割又は7割)
ただし、改修工事施工前に、事前の申請が必要です。申請をする前に工事をしてしまうと、対象にならなくなりますので、ご注意ください。
住宅改修費支給申請書.doc(57KB)

利用者負担について

ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合の自己負担は、かかった費用の1割です。(一定以上所得者は2割又は3割)
利用者負担の判定の流れについては下記資料をご確認ください。
平成30年8月からの負担割合の変更について.pdf(766KB)

支給限度額について

 介護保険では、要介護状態の区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。
 上限額を超えてサービスを利用した場合は、全額自己負担になります。

福祉用具購入の限度額について

 福祉用具購入の限度額は1年(4月~翌3月)につき10万円です。

住宅改修の限度額について

 住宅改修の限度額は要介護度に関わらず20万円です。
 回数に制限はありませんが、1回につき20万円ではなく、一人20万円までですので、2回目以降の申請の際にはご注意ください。

低所得者の施設サービス費について

 低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費等が軽減されます。
 対象者は本人及び世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税の方です。
 ただし、預貯金等が段階別で指定された金額を超える場合は対象とはなりません。

負担額認定_34670_marked.xlsx(25KB)負担額認定.pdf(200KB)

 ※令和3年8月から食費・居住費の負担軽減(負担限度額認定)の基準が変わります。

  所得要件と資産要件の基準の見直しと食費の負担額の見直しを行います。

  下記の資料を参考に改正後の内容をご確認ください。

負担限度額審査 改正_195023_marked.xlsx(17KB)

 

 

お問い合わせ

環境保健課
電話:0739-55-4803