精神障害者保健福祉手帳の交付について
精神障害者保健福祉手帳は一定の精神障害の状態にあることを認定するものです。
手帳の交付を受けた人に対し、自立と社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
対象者
何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象としています。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
手続きに必要なもの
申請には次の3通りの方法があります。
診断書による申請
精神障害にかかる初診日から6ヶ月以上経過した時点より申請を行うことができます。
次の書類が必要です。
- 障害者手帳申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真 縦4cm×横3cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
※申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。
年金証書による申請
精神障害を事由とした障害年金を現に受給している人が対象となります。手帳の等級は、障害年金の等級と同じになります。
次の書類が必要です。
- 障害者手帳申請書
- 障害年金の受給を証明する書類(障害年金証書、年金裁定通知書、振込通知書、支払通知書のいずれかの写し)
- 同意書(障害等級を確認するために、年金事務所等へ照会するために必要です)
- 写真 縦4cm×横3cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
※申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。
特別給付金による申請
精神障害を事由とした特別障害給付金を現に受給している人が対象となります。手帳の等級は、特別障害給付金の等級と同一となります。
次の書類が必要です。
- 障害者手帳申請書
- 特別給付金の受給を証明する書類(特別障害給付金受給資格者証の写し)
- 同意書(障害等級を確認するために、年金事務所などへ照会するために必要です)
- 写真 縦4cm×横3cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
※申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。
その他申請
次の場合は申請が必要です。
- 継続して利用されるとき(有効期限の約3ヶ月前から申請可能)
- 障害の程度が変わったとき
- 居住地が変更されたとき(転出される場合は不要です)
- 居住地、氏名の変更があったとき
- 手帳を破損、汚損または紛失したとき
- 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
- 手帳の必要がなくなったとき
申請に関する様式
○各種申請書様式
障害者手帳申請書_174869_marked.pdf(112KB)
障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書_174763_marked.pdf(71KB)
精神障害者保健福祉手帳返還届_174657_marked.pdf(58KB)
○診断書
精神障害者保健福祉手帳診断書_177307_marked.pdf(204KB)
※和歌山県精神保健福祉センターで審査されます。交付までは1〜2ヶ月ほどかかります。