指定給水装置工事事業者の更新制度
指定給水装置工事事業者の更新制度の導入
指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わります。
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、現行制度で指定を受けている事業者様は、有効期間内での更新手続きが必要となり、期限内に手続きされない場合には失効となります。
水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について(通知).pdf(361KB)
申請時に必要な提出書類様式
様式第1.docx(18KB)様式第1.pdf(115KB) (新規指定時の申請書と同様)
機械器具調書.docx(14KB)機械器具調書.pdf(68KB)
定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)