「定額減税しきれないと見込まれる方」への【調整給付金】
「定額減税しきれないと見込まれる方」への【調整給付金】 令和6年9月25日更新
調整給付金とは、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額または令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合計額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。
給付金支給確認書の返送をお急ぎください。
現在、対象者に対し給付金支給確認書(以下「確認書」という。)を送付しております。
給付金を受け取るには返送が必要ですので、未提出の方は、送付済みの確認書に記載の内容をご確認の上、必要事項を記入し、添付書類を添付の上、下記提出期限までに必ずご返送ください。
なお、期限までに返送がない場合は、給付を辞退したものとみなしますので、ご了承ください。
提出期限:令和6年10月31日(木)必着
対象となる方・支給金額
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
支給金額の具体例は以下のとおりです。 (支給額は、個別の課税状況により異なるため、下記は一例です。)
《例1》一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
➜・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
《例2》4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
➜・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
(注意)所得税および個人住民税において、扶養家族として申告されている方が、定額減税および調整給付金の算出基礎となります。
調整給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください!
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきても、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力せず、速やかに削除してください。