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林野火災注意報・警報

令和8年1月1日から林野火災の予防上、注意を要する気象状況では「林野火災注意報」を、危険な気象状況では「林野火災警報」を発令します。

林野火災注意報発令時

町内全域で「火の使用の制限」の努力義務を課します。

林野火災警報発令時

町内全域で「火の使用の制限」の義務を課します。

林野火災注意報・警報の発令基準

林野火災注意報

1月から5月の期間で、以下のアまたはイのいずれかの条件に該当する

ア:前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
イ:前3日前の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※当日に降水や積雪が見込まれる場合は、この限りでない。

林野火災警報

1月から5月の期間で、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された

注意報・警報発令時の規制

火災予防条例第29条の規定により、次の「火の使用の制限」がかかります。

1.山林、原野等において火入れをしない
2.煙火を消費しない
3.屋外において火遊びまたはたき火をしない
4.屋外において、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域において喫煙をしない
6.残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末する

注意報・警報発令時に「火の使用の制限」に従わない場

林野火災注意報

警報発令の前段階に位置付けのため、罰則の伴わない努力義務を課します。

林野火災警報

「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出

火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)を行う際には、あらかじめ消防への届出が必要です。

お問い合わせ

すさみ消防署

電話:0739-55-2237

最終更新日:20251224
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