○すさみ町水上オートバイ航行の適正化に関する条例施行規則
令和7年6月17日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町水上オートバイ航行の適正化に関する条例(令和7年すさみ町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例に規定する用語の例による。
(遊泳者等利用施設)
第3条 条例第2条第4号の規則で定めるものは、次に揚げる施設とする。
(1) 飛び込み台その他の遊戯施設
(2) 水産動植物の養殖施設
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(規制水域の表示)
第4条 町長は、規制水域の指定又は変更をしたときは、公衆の見やすい場所その他の必要と認める場所に、その旨を表示する貼り紙、看板その他の物件を設置するものとする。
(規制水域の指定等に係る協議)
第5条 条例第5条第3項の規定よる協議は、次に揚げる事項を示して行うものとする。
(1) 規制水域の指定又は変更若しくは廃止をしようとする水域の名称及び範囲
(2) 規制水域の指定又は変更若しくは廃止をしようとする理由
(3) 規制水域の指定又は変更若しくは廃止予定年月日
(1) 規制水域の名称
(2) 規制水域の指定又は変更若しくは廃止年月日
(1) 規制水域の指定 規制水域指定通知書(別記様式第1号)
(2) 規制水域の変更 規制水域変更通知書(別記様式第2号)
(3) 規制水域の廃止 規制水域廃止通知書(別記様式第3号)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。


