平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。
本町でも国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
なお、適正な使途に用いられることが担保されるように、市町村等はインターネットの利用等により、使途を公表しなければならないとされています。
- 令和元年度森林環境譲与税の使途状況
(251KB)
- 令和2年度森林環境譲与税の使途状況
(66KB)
- 令和3年度森林環境贈与税の使途状況
(531KB)
- 令和4年度森林環境譲与税の使途状況
(102KB)
- 令和5年度森林環境譲与税の使途状況
(483KB)
お問い合わせ
産業振興課
電話:0739-55-4805
最終更新日:2024年12月19日