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平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。
本町でも国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
なお、適正な使途に用いられることが担保されるように、市町村等はインターネットの利用等により、使途を公表しなければならないとされています。

お問い合わせ

産業振興課

電話:0739-55-4805

最終更新日:20241219
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