森林の土地所有者となった方は届出が必要です
森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に町役場への届出が必要です。
詳しくは林野庁のホームページをご確認ください。
森林の土地の所有者届出制度(林野庁ホームページ)(外部リンク)
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
対象となる土地
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
地域森林計画対象森林は、町役場、県庁(林業振興課)または振興局林務課で確認できます。
また、下記のホームページでも確認できます。
和歌山県地理情報システム(和歌山県ホームページ)(外部リンク)
お問い合わせ
産業振興課
電話:0739-55-4805
FAX:0739-55-4810
E-Mail:shinkou●town.susami.lg.jp
※メールアドレスは、●を@に変更してください。
最終更新日:2026年6月25日