すさみ町に住所を有するねたきり患者および身体障がい者等を扶養している方に対し、扶養手当が支給されます。
対象者
ねたきり患者および身体障がい者等と生計を共にし、現に扶養している方
- ねたきり患者
居宅で常時ねたきり状態であり、要介護4、5に認定され、その期間が1カ月を超える方。 - 身体障がい者等
下表に定める傷害に該当する方。
区分 | 説明 | |
---|---|---|
視覚障害 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、届折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.04以下の者 | |
聴覚障害 | 両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上の者(両耳全ろう)で常時看護が必要である者 | |
肢体不自由 | 上肢 |
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下肢 |
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体幹 | 体幹の機能障害により立ち上がることが困難な者 | |
心臓または呼吸器の機能障害 |
心臓機能障害 | 心臓機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される者 |
呼吸器機能障害 | 呼吸器の機能障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される者 | |
知的障害 | 知的障害者と同じ程度の者 |
支給額
被扶養者1人につき年額6万円。
当該日の属する月から支給し、月額5,000円とする。
支給期日は、次のとおり。
前期(4月〜9月)10月末日
後期(10月〜3月)4月末日
申請書類
- 申請書
- 民生委員の意見書
お問い合わせ
住民生活課
電話:0739-55-4804
最終更新日:2025年1月8日