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療育手帳は知的障害がある人が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために交付されます。

判定機関

  • 18歳未満の人:紀南児童相談所
  • 18歳以上の人:和歌山県障害児者サポートセンター

手続きについて

次の書類が必要です。

18歳未満の人

  • 療育手帳(交付・更新)申請書
  • 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談票
  • 診断書(できるだけ精神科医または小児科医に記載してもらってください。)
  • 写真 縦3cm×横2.5cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)

※紀南児童相談所で面接を受けていただくため、後日紀南児童相談所より連絡いたします。

18歳以上の人

  • 療育手帳(交付・更新)申請書
  • 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談調査票
  • 写真 縦3cm×横2.5cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)

※申請時に簡単な聞き取りを行います。母子手帳、学生時代の通知簿、病院の診断内容などの情報があればお伝えください。

その他の申請

次の場合は申請が必要です。

  • 次期判定時期がきたとき
  • 手帳を破損、汚損または紛失したとき
  • 居住地、氏名、保護者の変更があったとき
  • 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
  • 手帳の必要がなくなったとき

申請に関する様式

お問い合わせ

住民生活課

電話:0739-55-4804
FAX:0739-55-4008
E-Mail:jyumin●town.susami.lg.jp
※メールアドレスは、●を@に変更してください。

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最終更新日:2025210
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