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クーリング・オフを利用して解約ができます!

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘で契約してしまった場合でも一定の期間内であれば、違約金などを支払うことなしに無条件で解約できる消費者保護制度です。
クーリング・オフの期間は「※法定書面」を交付された日から始まります。※ 法定書面の詳細については、消費生活センターへお問い合わせください。

 クーリング・オフの対象と期間

訪問販売 キャッチセールス、アポインメントセールスなどを含む 8日間
電話勧誘   8日間
訪問販売 いわゆる押し買いのこと 8日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン、語学教室、家庭教師 8日間
学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
連鎖販売取引 マルチ商法 20間
業務提供誘引販売取引  内職商法、モニター商法 20日間

 クーリング・オフの方法

  1. クーリング・オフは必ず、はがき(簡易書留)や内容証明で出す。
  2. 書面は両面のコピーを取り保管する。
  3. もし、クレジット契約をした場合は、クレジット会社(信販会社)にも同じように通知する。

※クーリング・オフの期間が過ぎても契約解除できる場合もあります!

もし、クーリング・オフの期間が過ぎていても、業者がウソやおどしなどでクーリング・オフを妨害
した場合は、期間が延長されます。また、消費生活センターには専門の相談員がいて、問題解決
の方法を探してくれることもあります。あきらめずに相談してください。 

関連サイト

和歌山県消費生活センターこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

総務課

人権推進係
電話:0739-55-2004

最終更新日:20241227
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