本文へ移動

変更を希望される場合は、学校または教育委員会にご相談ください。

関係法令

法令名 学校教育法施行令 すさみ町小中学校通学区域に関する規則
条文 第8条 
市町村教育委員会は、(中略)相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。
第2条 通学区域は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に定める通学区域を越えて他の小中学校に通学することはできない。ただし、下記に掲げる事情があり教育委員会が認める場合は、この限りでなない。
摘要  

1)学年途中で転居し、通学に支障がない場合
2)学年途中で転居する予定があり、通学に支障がない場合
3)両親が共働きなどで放課後に児童の世話をするものがいない場合
4)心身の障害等により特別支援教室設置学校に通学する場合
5)いじめ、不登校の解消など児童生徒が義務教育を円滑に受けるため配慮する必要がある場合
6)中学校入学時に、部活動参加のため区域外の学校への通学を希望する場合
7)第1号から第6号に掲げるもののほか、特に教育上の配慮が必要と認められる場合

別表 すさみ町立小中学校通学区域

小学校

学校名 通学区域
周参見小学校

町内全域

中学校

学校名 通学区域
周参見中学校 町内全域

お問い合わせ

教育委員会

教育総務課
電話:0739-55-2146

最終更新日:20241219
ページ上部へ