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選挙の期間中(告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで)、遠隔地に滞在していて、選挙人名簿に登録されている市町村であらかじめ投票をすることができない場合、滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)で不在者投票をすることができます。

1.投票用紙等の請求

「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を記載し、すさみ町選挙管理委員会へ直接又は郵便により提出してくだい。
※FAX、電子メールによる請求はできません。
不在者投票請求書の受付開始について、特段の取り決めはありません。告示日(公示日)前でも受付しております。

送付先

〒649-2621
和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見4089番地
すさみ町選挙管理委員会事務局 宛て

2.投票用紙等の送付

不在者投票の事由があると認められると、すさみ町選挙管理委員会から投票用紙、不在者投票用内・外封筒及び不在者投票証明書を同封した封筒を請求者本人に簡易書留にて送付します。
投票用紙等の入った封筒には「開封しないでください」と書かれていますので、開封しないでください。
開封してしまうと投票できなくなります。

3.投票について

投票できる期間は、選挙期日の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までです。
投票用紙等が到着しましたら、それらを滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参します。必ず滞在先の市区町村
の選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。投票後、滞在先の市区町村の選挙管理委員会がすさみ町選挙管理委員会へ投票用紙等を送付します。 

注意

  1. 投票用紙への記入は、必ず選挙管理委員会(不在者投票所)で行ってください。
  2. 不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないで滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)にお持ちください。
  3. 滞在先が選挙期間中かどうかにより、不在者投票をすることができる「期間・時間・場所」が異なる場合があります。
    必ず滞在先の選挙管理委員会に問い合わせてから、不在者投票へお出かけください。

お問い合わせ

総務課

すさみ町選挙管理委員会 事務局
電話:0739-55-2004

最終更新日:202519
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