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郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の交付をうけている方で、その障害・疾病・要介護状態区分の程度が一定以上である場合、あらかじめ選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受け、選挙の際、郵便等により自宅で投票する方法です。
また郵便等投票証明書の交付を受けた方のうち、上肢または視覚の障害が一定以上ある方は、本人に代わり別の方が投票用紙に記載する代理記載での投票もできます。
なお、この制度による投票用紙の請求は、投票日の4日前までです。

郵便等による不在者投票のできる方

  障害の種類・要介護状態区分 障害の程度
身体障害者手帳  両下肢・体幹・移動機能障害  1級又は2級
 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害  1級又は3級
 免疫・肝臓の障害  1級〜3級
戦傷病者手帳  両下肢・体幹の障害  特別項症〜第2項症
 内臓機能の障害  特別項症〜第3項症
介護保険の被保険者証  要介護5  

 郵便等による不在者投票における代理記載のできる方

  障害の種類 障害の程度
身体障害者手帳  上肢・視覚の障害  1級
戦傷病者手帳  上肢・視覚の障害  特別項症〜第2項症

郵便等投票証明書の有効期間

選挙の有無にかかわらず、いつでも交付申請をすることができます。
なお、手続きの関係で、選挙直前に申請しても間に合わない場合がありますので、申請手続きはお早めにお願いします。
なお、有効期間は次のとおりです。

  有効期間
身体障害者手帳 7年間
戦傷病者手帳 7年間
介護保険被保険者証 認定有効期間

郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類

本人による申請をする場合

  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険者証のいずれかの提示
    この場合、氏名欄は必ず自筆での申請となります。

代理記載での申請をする場合

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
  2. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳のいずれかの提示
  3. 代理記載人となるべき方の届出書
  4. 代理記載人となることの同意書および選挙権を有する者である旨の宣誓書
    ※書類の氏名欄は、必ず代理記載人本人の署名が必要です。

郵便等による不在者投票の手続き

1.投票用紙の請求

各選挙ごとに、投票用紙の請求書に必要事項を記載し、必ず郵便等投票証明書を添付して選挙期日(投票日)前4日までにすさみ町選挙管理委員会へ届けてください(郵送又は代理の人の持参)。
※請求は、選挙期日の告(公)示前でもできますので、郵便等の送付期間等を見込んで早めに手続きをしてください。

2.投票方法

選挙管理委員会から投票用紙、内封筒、外封筒を郵送します。投票用紙に記載し、内封筒に入れ外封筒に投票用紙に記載した場所、氏名を自書し、同封の返信用封筒により選挙管理委員会へ郵送してください。
なお、代理記載人の申請をされた方は、代理記載人が、投票記載場所、投票者氏名、代理記載人の署名をしてください。 

3.投票の郵送

記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず郵便で送付してください。
この投票は、投票日当日投票管理者に投票所を閉じる時刻までに送致しなければなりませんので、投票が終わり次第なるべく早く送付してください。

お問い合わせ

総務課

すさみ町選挙管理委員会 事務局
電話:0739-55-4802

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最終更新日:202518
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