法人町民税とは
法人町民税は、すさみ町内に事務所や事業所・寮などを持つ法人や社団・財団等にかかる税金です。 資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割があります。
■事務所・事業所・寮とは、それが自己所有のものかどうかは問わず、「事業の必要性から人的・物的設備を置き、継続して業務が行われている場所」のことをいいます。
■3ヶ月程度の事業のための仮設事務所などは、継続性の観点から事務所等とはみなされません。また、社員の自宅を法人の出張所などに使用し、他に社員がおらず自ら事務処理を行う場合は、事業所等とはみなされません。(在宅勤務)
■直接の収益の発生は要件としないため、人的・物的設備が置かれた倉庫などでも事業所等とみなされます。
■寮とは、職員の福利厚生のための施設を指します。(寮・宿泊所・保養所など職員の宿泊、慰安、娯楽などのために常時設けられている施設) その施設が自己所有のものかどうかは問われませんので、借りた施設を福利厚生用として使用している場合も寮としてみなされます。
納税義務者
| 納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
| すさみ町内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
| すさみ町内に事務所又は事業所を有しないが、寮、宿泊所、その他これらに類する施設を有する法人 | ○ | ー |
| すさみ町内に事務所・事業所又は寮などを持つ公益法人や人格のない社団・財団等 | ○ | ー |
| 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所等を有するもの | ー | ○ |
*公益法人や社団・財団等であっても、収益事業を行っている場合は法人税割も課税されます。
均等割の税額、法人税割の税率は、下記の表をご参照ください。
法人町民税(均等割額)
すさみ町税条例 第31条
| 資本金 | 従業員数 | 均等割 |
| 50億円を超えるもの | 50人超 | 300万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 | |
|
1,000万円を超え 1億円以下 |
50人超 | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 | |
| 1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
| 50人以下 |
5万円 |
|
| 法人町民税割 6.0% | ||
法人町民税 各種届出様式
法人等を設立・開設した場合や変更事項が生じた場合は、「法人設立申告書」または「法人の異動(変更)届」の提出をお願いします。
法人設立申告書
法人の異動(変更)届
法人町民税納付書(A4横)
お問い合わせ
税務課
法人税担当
電話:0739-55-4800
FAX:0739-55-4008
E-Mail:zeimu●town.susami.lg.jp
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最終更新日:2026年4月22日