軽自動車税は毎年4月1日現在において原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー、二輪の軽自動車、三輪・四輪の軽自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
【注意】
- 4月2日以降に廃車または譲渡の手続きを行った場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に課税されます。自動車税(種別割)と違い、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。そのため、4月2日以降に所有者でなくなった場合でも、その年度の1年分の税金をお支払いいただくことになります。
- 廃車または登録内容の変更(引越、譲渡など)があった場合は、お早めに手続きをお願いします。
また、盗難・紛失・車検切れや故障により放置している軽自動車などであっても、廃車の手続きをして頂かない限り税金がかかり続けます。毎年納付書が届きましたら、現存する軽自動車などのものにお間違いがないか、廃車手続きが漏れていないか、よくお確かめください。
軽自動車税の税額
車 種 | 年税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 1 | 総排気量が50cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワット以下のもの(4に掲げるものを除く) | 2,000円 | ||
2 | 特定小型原動機付自転車(令和6年度課税分より) 0.6kw以下、20km/h以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下 | 2,000円 | |||
3 | 二輪のもので、総排気量が50ccを超え90cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの | 2,000円 | |||
4 | 二輪のもので、総排気量が90ccを超えるもの、または定格出力が0.8キロワットを超えるもの | 2,400円 | |||
5 | 三輪以上のもので、総排気量が20ccを超えるもの、または定格出力が0.25キロワットを超えるもので一定のもの | 3,700円 | |||
軽自動車・ 小型特殊自動車 | 1 | 二輪のもの(ボートトレーラー、側車付のものを含む) |
3,600円 |
||
2 | 三輪のもの | 3,100円 | |||
※ 3,900円 | |||||
3 | 四輪以上のもの | 乗用のもの | 営業用 | 5,500円 | |
※ 6,900円 | |||||
自家用 | 7,200円 | ||||
※ 10,800円 | |||||
貨物用のもの | 営業用 | 3,000円 | |||
※ 3,800円 | |||||
自家用 | 4,000円 | ||||
※ 5,000円 | |||||
4 | 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 | ||
その他のもの | 5,900円 | ||||
5 | 二輪の小型自動車 | 6,000円 |
※三輪・四輪のもので、平成27年4月1日以降に取得した新車車両については新税率(上表※)が適用されます。
経年車重課(重課)とグリーン化特例(軽課)
軽三輪・四輪の軽自動車について導入され、それぞれ適用後の税率は以下のようになります。
※軽課税率について、左から概ね75、50、25%軽減した税率です。
区 分 | 重課税率※1 | 標準税率 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 |
---|---|---|---|---|---|
軽三輪 | 4,600円 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽四輪乗用(営業用) | 8,200円 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪乗用(自家用) | 12,900円 | 10,800円 | 2,700円 | 通常税額 | |
軽四輪貨物(営業用) | 4,500円 | 3,800円 | 1,000円 | 通常税額 | |
軽四輪貨物(自家用) |
6,000円 | 5,000円 | 1,300円 | 通常税額 |
対象ごとの軽減割合 |
||
---|---|---|
対象 |
自家用の乗用車 営業用の貨物車 自家用の貨物車 |
営業用の乗用車 |
電気自動車など※2 | 概ね75% | 概ね75% |
令和2年度燃費基準かつ 令和12年度燃費基準90%達成ガソリン車※3 |
対象外 | 概ね50% |
令和2年度燃費基準かつ 令和12年度燃費基準70%達成ガソリン車※3 |
対象外 | 概ね25% |
※1.重課は最初の新規登録から13年経過した車に重課税が適用されます。
※2.電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減達成)
※3.平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。また、ガソリンを内燃機関の燃料とする車に限る。
小型特殊自動車について
下記条件に該当する農耕用作業自動車や特殊自動車は小型特殊自動車に該当し、公道走行の有無にかかわらず所有することで軽自動車税の課税対象となります。新しく購入された方、譲り受けられた方、以前から所有されている方等で申告がお済みでない方は役場税務課まで軽自動車税の申告とナンバープレート(課税標識)の交付を受けていただきますようお願いします。
小型特殊自動車の条件 (道路運送車両法施行規則第2条別表第1に規定する基準)
車両の種類 |
長さ (m) |
幅 (m) |
高さ (m) |
最高速度 (km/h) |
総排気量 (cc) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小型特殊自動車 |
1 農耕用作業自動車 農耕用トラクター、コンバイン、田植え機等 |
制限なし |
制限なし |
制限なし |
35未満 |
制限なし |
乗用装置があるもの |
2 その他(特殊自動車) フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ等 |
4.7以下 |
1.7以下 |
2.8以下 |
15以下 |
制限なし |
長さ、幅、高さ、最高速度の全ての要件を満たすもの |
軽自動車税の納税
町税務課から送付される納税通知書により納付してください。
毎年度5月31日(土・日、祝日の場合は、翌日が納期限になります)
※令和6年度以降 納税証明書付き口座振替済通知書の郵送を廃止します
令和5年1月より、軽JNKSという軽自動車税納付確認システムが導入され、軽自動車検査協会が車のナンバー、納税の有無などをオンラインで確認できるようになり、継続検査窓口での紙の納税証明書の提出が原則不要となりました。
これにより、毎年口座振替により納付した方については、これまで納税証明書付きの口座振替済通知書を郵送しておりましたが、令和6年度以降の郵送を廃止します。小型二輪(排気量250cc超)については、軽JNKS対象外のため、これまでどおり郵送いたします。
軽JNKS地方税共同機構HP
軽自動車税の手続き
マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
その他必要なものは、登録事由により異なりますので、下表を確認してください。
登録・廃車について |
|||
---|---|---|---|
区分 |
手続場所 |
必要なもの |
|
原動機付自転車 (125cc以下) ミニカー (20ccを超え50cc以下) 小型特殊自動車 |
すさみ町役場 税務課 |
登録 |
【新規の場合】 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 販売証明書 |
【譲り受けの場合】 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 譲渡証明書 廃車証明書 |
|||
廃車 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ナンバープレート、標識交付証明書 |
- 代理人が届出する場合
上記書類のほか、委任状、代理人の本人確認ができる書類が必要です。
委任状(39KB)
- すさみ町に住民登録がない方の登録について
上記書類のほか、住所の確認ができる書類(住居の賃貸借契約書、公共料金の請求書・領収書、消印のある郵便物など)及び住民登録地が確認できる書類(住民票、運転免許証など)が必要です。 - すさみ町に登録がない法人の登録について
上記書類のほか、所在地の確認ができる書類(登記簿謄本、賃貸借契約書、公共料金の請求書・領収書、消印のある郵便物など)が必要です。
軽二輪・二輪小型自動車
和歌山陸運支局
電話 050-5540-2065
軽自動車(三輪・四輪)
田辺自動車整備協同組合
電話 0739-47-1167
軽自動車税の減免制度
身体に障がいのある方(障害の程度によって要件あり)が所有する軽自動車、身体に障がいがある方が利用するための構造を持った軽自動車などについては、納期限までに申請することで、軽自動車税を減免する制度を受けることができます。詳しくは、町税務課へお問い合わせください。
※身体に障がいのある方 → 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかを所有する方(障害の程度によって要件あり)
お問い合わせ
税務課
軽自動車税担当
電話:0739-55-4800
E-Mail:zeimu●town.susami.lg.jp
※メールアドレスは、●を@に変更してください。
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