本文へ移動

戸籍は、出生届・婚姻届などによって氏名や生年月日・夫婦や親子関係等の身分関係を記載しています。
詳しいことは、住民生活課(電話:0739‐55‐4804)までお問い合わせください。

令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、婚姻届や転籍届などの戸籍届出時に戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。

出生届

赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。

1.届出地

本籍地、届出人の所在地、出生地のうちいずれかの市区町村へ届けてください。

2.届出人

父または母(父母が婚姻中でなければ母)

3.届出に必要なもの

  1. 出生届書(出生証明書)
  2. 母子健康手帳

死亡届

死亡した事実を知った日から、7日以内に死亡届を出してください。

1.届出地

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地のうちいずれかの市区町村へ届けてください。

2.届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族または同居人
  3. 家主、地主、家屋・土地の管理人

3.届出に必要なもの

  1. 死亡届書(死亡診断書)
  2. 届出人の印鑑(届書以外の手続きで必要になる場合があります。)
  3. 火葬場使用料:日置斎場=8,000円、白浜斎場=40,000円(一部例外有)
  4. 火葬許可発行手数料:400円

転籍届

本籍を移したいときは、転籍届を出してください。
本籍は、街区符号または番地のあるところであれば、どこでも移すことができます。

1.届出地

現在の本籍地、転籍地、所在地のうちいずれかの市区町村へ届けてください。

2.届出人

戸籍筆頭者とその配偶者

3.届出に必要なもの

1.転籍届書

婚姻届

1.届出地

夫婦のいずれかの本籍地または所在地の市区町村へ届けてください。

2.届出人

夫と妻

3.届出に必要なもの

  1. 婚姻届書
    届書には成人に達した証人2人の署名が必要です。
    未成年者の婚姻の場合、父母の同意書が必要です。
  2. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

※婚姻によって住所を異動したときは、住所の異動届もしてください。

離婚届(協議、裁判)

協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。裁判離婚の場合は、調停の成立または審判、判決の確定日から10日以内に離婚届を出してください。

1.届出地

夫婦の本籍地または所在地の市区町村へ届けてください。

2.届出人

協議

夫と妻

裁判

裁判の訴えを提起した者。ただし、訴えを提起した者が届出期間内に届出をしたいときは、相手からも届出ができます。

3.届出に必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 協議離婚の場合、成人に達した証人2人の署名が必要です。
  3. 裁判離婚の場合、調停調書の謄本または審判書、判決書の謄本と確定証明書が必要です。
  4. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

※夫婦間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるかお届けください。

※離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚届と同時または離婚の日から3ヵ月以内に提出する必要があります。

住民異動の届出は、住民登録・印鑑登録など日常生活と密接な関係があります。

※詳しいことは、住民生活課(電話:0379‐55‐4804)までお問い合わせください。

お問い合わせ

住民生活課

電話:0739-55-4804

最終更新日:20241226
ページ上部へ