令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
1 . 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名に関する通知が順次発送されます。
本籍地の市町村から通知書が発送されますので、すさみ町で住民登録されている方でも本籍地が他市町村の場合はすさみ町からの通知はございません。
すさみ町に本籍がある方への発送は、7月下旬を予定しています。
2 . 通知が届いたら
通知書に記載された振り仮名を必ずご確認ください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
3 . 氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがない場合は届出をする必要はありません。
通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出が受理されると、届出した振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。なお、改正法の施行日以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出に記入した振り仮名が記載されます。
【届出人】
・氏の振り仮名:戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍となっている場合は配偶者、配偶者も除籍となっている場合は子。
・名の振り仮名:戸籍に記載されている本人
※15歳未満の場合は親権者等の法定代理人
【届出方法・届出先】
・窓口での届出:本籍地または所在地の市区町村役場
・郵送での届出:本籍地市区町村役場
※その他、マイナポータルを活用したオンラインでの届出が可能です。詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。
4 . 市区町村長の職権による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が市区町村の職権により戸籍に記載されます。記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更届出ができます。
※すでに届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
お問い合わせ専用ダイヤル
法務省 コールセンター:0570-05-0310 (令和7年5月26日開設予定)
関連情報
お問い合わせ
住民生活課 戸籍係
〒649-2621
和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見4089番地
電話:0739-55-4804 FAX:0739-55-4008
E-Mail:jyumin@town.susami.lg.jp
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。